人事・労務管理
近年、労使間でのトラブルが急増しています。
 もしもあなたの会社で労使間のトラブルが発生したとき、正確な主張・対応ができますか?
 最近ではインターネットの普及やテレビの番組等により情報が簡単に手に入り労働法に詳しい労働者も増え、より労働者の権利意識はより高まっていくと思われます。
 いざトラブルが発生した時、知らなかったではすまされません。
 経営者の皆様も労働に関する最低限のルールについて知っておく必要があります。
 当事務所では、従業員の採用・退職・解雇・労働時間・休日・休暇・賃金設計等人事・労務管理に関する相談および指導を行っております。
 職場内における様々な問題点を発見し、快適な職場環境を形成することにより従業員の就業意欲を高め、企業の発展につながっていくお手伝いをさせていただきます。
採用時の注意点
退職・解雇時の注意点

採用時の注意点
 従業員との雇用関係は労働契約の締結からはじまります。
 労働契約の締結に際しては、労働条件を明示する必要があります。労働条件には必ず明示しなければならない事項絶対的明示事項)とその制度がある場合に必ず明示しなければならない事項相対的明示事項)があります。
 絶対的明示事項のうち昇給以外の事項については書面による明示が義務付けられています。
絶対的明示事項
労働契約の期間に関する事項
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
始業および就業の時刻休憩時間休日休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的明示事項
退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期)に関する事項
臨時に支払われる賃金等(退職手当を除く)、最低賃金額に関する事項
労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項
安全及び衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
表彰及び制裁についての種類及び程度に関する事項
労働者のすべてに適用される定めをおく場合は、その事項
 就業規則がある場合は、就業規則に定めがある事項については、その社員に適用する部分を明確にした上で、就業規則を交付し、その他の事項については別途書面を交付します。
なお雇用保険・健康保険・厚生年金保険への加入は社員・アルバイト・パートタイマーなど名称本人の意思に関係なく法律で定められた要件に該当する時は、当然に加入する事になります。
【労災保険の加入要件】
社員・アルバイト・パートタイマーなどの名称にかかわらず
労働者であればすべての方が適用をうけます。

【雇用保険の加入要件】
パートタイマーやアルバイトのような短時間労働者に対する雇用保険法の適用については、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合が該当します。

【健康保険・厚生年金保険の加入要件】
社会保険については、その事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数の概ね4分の3以上勤務する者であって、常用的雇用関係があると認められるときは、加入要件を満たすことになります。

退職・解雇時の注意点
定年について
平成10年4月1日からは、定年については60歳以上とすることが義務づけられています。
なお平成18年4月1日から段階的に65歳までの雇用確保措置の実施が義務づれられます。
解雇について
 平成16年1月1日から施行された改正労働基準法により『解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。』と明文化されています。
 以下に該当する場合の解雇は、法律上禁止されています。
@ 業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇
A 産前産後の休業期間及びその後の30日間の解雇
B 労働者が労働基準監督署へ申告をしたことを理由とする解雇
C 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇
D 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇
E 女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
F 育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇
G 介護休業の申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇
解雇の手続き
解雇にあたっては、原則的に使用者は少なくとも30日前に予告が必要です。(試用期間中の者で,使用され始めて14日以内の労働者は除きます)30日前に予告しない場合には使用者は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません 。(※平均賃金を何日分か支払った場合はその日数分予告期間が短縮されます)。
  解雇予告手当の支払いは、即時解雇の場合、解雇申渡しと同時に行わなければなりません。
社会保険労務士 舞鶴足立労務管理事務所
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