A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
今回のテーマは、「交通ルールの改正と会社が注意するポイント」です。
2026年4月1日から自転車の青切符導入や生活道路の速度規制など、日常の運転にも大きく関連のある道路交通法改正が施行されました。この改正により、自転車利用者も自動車運転者も日常の運転行動を見直す必要があります。 自転車や自動車を通勤時に利用する場合のほか、業務中に社有車などを運転する場合も含め、日頃の運転に問題がないか、改正内容を把握しているかなど、改正から約1か月が経過した現在、改めてチェックしてみてください。
改正の背景と主なポイント
道路交通法が改正された主な背景には、近年増加している自転車による交通事故や重大事故の抑止、および歩行者の安全を確保するための「生活道路」での対策強化があります。
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主な改正点①
●自転車の交通反則通告制度が適用(4月1日施行) 交通反則通告制度(いわゆる青切符)とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。自転車の青切符の導入は、自動車や原付で運用されてきた交通反則通告制度を、2026年4月1日からは自転車にも適用する法改正となります。
信号無視等の交通違反をした場合には、青色の「交通反則告知書」が交付され、指定の期限までに反則金を納付する必要があります。期限を過ぎてしまうと刑事手続きに進み、裁判に発展します。自転車の青切符は、16歳以上の運転者が対象です。 自転車の青切符の対象となる違反行為は、約113種類に及び、代表的な違反として、信号無視、夜間無灯火、傘さし運転などが挙げられます。
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違反行為と反則金額(一部)
| 違反行為 |
内容 |
反則金額 |
| 携帯電話使用(保持) |
ながら運転(画面注視、通話) |
12,000円 |
| 信号無視 |
赤信号を無視して交差点に進入する、横断歩道以外の場所で横断する |
6,000円 |
| 通行区分違反 |
逆走や歩道通行など |
6,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 |
傘さし運転 |
5,000円 |
| 無灯火 |
ライトを点灯せずに走行する |
5,000円 |
自転車の運転においては、このほかにも並走や二人乗り、踏切などの指定場所における一時不停止なども青切符の対象となります。 また、軽微な違反でも繰り返したり、飲酒運転や妨害運転など著しく危険な行為で、悪質なケースと判断されたりすると赤切符の対象となり、刑事事件として扱われます。 拘禁刑や罰金の対象となるため、有罪判決を受け、車の運転免許停止の行政処分も科される可能性があります。
(参照)警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」
【業務や通勤で自転車を使用する場合】
従業員が仕事で自転車を使うケース(配達、通勤、外出など)がある場合には、企業としても注意が必要です。
【安全教育はできているか】 従業員に対して自転車の交通ルールを再確認・教育すること。「ながらスマホ」「歩道通行」「信号無視」など、業務中にやりがちな違反を避けるよう意識づけ。事故防止だけでなく反則金回避のためにも重要。
【車両の管理はできているか】 ブレーキなどの整備不良は反則金対象となることもあるため、定期点検や整備を怠らないように。安全装備(ライト、反射器具など)もきちんと備えるよう指導をすること。
【事故・違反への対応について周知はできているか】 万が一の事故や違反に備え、保険加入の確認や、社内での違反時の対応フローを定めておく。 特に業務で使う場合には、企業として責任を問われやすいため、適切な管理体制が望ましい。
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主な改正点②
●自動車側の改正(追い越し) 自転車側だけでなく自動車側も注意が必要です。
【自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法】 自動車等(*1)が自転車等(*2)の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、両者の間に「十分な間隔」がないとき、 ○ 自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行(道路交通法18条3項) ○ 自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行(道路交通法18条4項) しなければいけません。 (*1)自動車、一般原動機付自転車及びトロリーバス (*2)軽車両(自転車を含む)及び特定小型原動機付自転車 (*3)明示されている根拠規定は改正後のもの
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【上記の自動車等の通行方法の目安】 ○ 自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けましょう。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。 ○ 自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう! ※ 上記はあくまで目安です。自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。
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今回の道路交通法改正で、新たに上記2つの条文が追加されました。 車が自転車を追い越す際は、十分な間隔をとるか、難しい場合は十分に減速して通過することが求められます。 また、自転車にも可能な限り左側端に寄って通行することが求められます。
(参照)警察庁「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法」
その他の改正点
●仮運転免許、運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引き下げに関する規定の整備 ●準中型免許・普通免許の仮免許を受験・取得できる年齢と、準中型免許・普通免許の運転免許試験を受験できる年齢がそれぞれ「17歳6か月」に引き下げられました。 (準中型免許・普通免許の取得に係る年齢は引き続き18歳となります。)
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企業の責任・リスクと対策
道路交通法改正への対応に限らず、社用車を運用する企業にとっては、交通事故や危険運転に対するリスクが常に存在します。 社用車による危険運転や違反行為は、運転者本人だけでなく会社全体に深刻な法的・経済的リスクをもたらします。
1.会社が負う主な責任とリスク 従業員が業務中に危険運転で事故を起こした場合、会社は以下の責任を問われます。 ・使用者責任(民事): 会社は従業員と連帯して被害者への損害賠償責任を負います。 ・運行供用者責任: 車の所有者・管理者として、損害賠償の義務が生じます。 ・行政処分: あおり運転などが発覚した場合、企業への監査や、運行管理者資格の返納命令、車両の使用停止処分を受ける可能性があります。 ・社会的信用の失墜: 社名入りの車での危険運転は、SNS等での拡散や取引停止など、甚大なイメージダウンに繋がり、社会的信用を失墜させます。
2.運転者本人のペナルティ ・刑事罰: 危険運転致死傷罪(最長20年の懲役)や過失運転致死傷罪(7年以下の懲役・禁固または100万円以下の罰金)などが科されます。 ・行政処分: 免許の取り消しや停止、多額の反則金が発生します。 ・社内処分: 安全運転の適性がないと判断された場合、懲戒解雇や次回の契約更新がなくなるといった事例も存在します。
3.企業ができる対策 ・通信型ドライブレコーダーの導入: リアルタイムで走行データを取得し、急ブレーキや速度超過を検知・指導に活用します。 ・安全運転教育: 危険予知トレーニングなどを定期的に実施し、ドライバーの意識を高めます。 ・アルコールチェックの徹底: 義務化されたアルコール検知器による確認を確実に実施します。 ・就業規則や車両規程の見直し:自転車、マイカー通勤に関する安全基準を明記し、従業員への周知を行います。
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警察官が危険な運転の現場を確認した場合、その場で取り締まることになります。 まずは、指導・警告が行われ、悪質なものや重大事故に繋がる恐れが高いもの、接触寸前などの具体的な危険が生じたものに対して切符が交付されます。 自転車の追い抜きに関して、「間隔1m程度」や「20~30km/h程度」は安全のための1つの目安であり、条文に明記されている訳ではありません。 しかし、無理な追い抜きが危険であることは明白です。 無理をすることなく安全な運転を心がけましょう。
まとめ
道路交通法の改正に関しては、個人の問題のみならず、企業のリスク管理にも繋がります。 法改正の内容を理解し、通勤時の運転や社用車での運転時において、万が一のことが起きた際にも的確な対応ができるよう万全の体制を整えておくことが重要です。 今回の改正を、社内ルールや安全管理、教育体制を整えるきっかけと捉えていただき、従業員と企業の双方を守るための対応をしっかりと行いましょう。
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