A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は「
アルバイトの労働条件」についてです。
厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。
これからアルバイトを雇われる会社さん、すでにアルバイトを雇っている会社さんも、この機会にぜひ自社の労働条件を確かめてみてください。

雇い始めてから、
「最初の話と違う」といったトラブルが起こらないように、会社から
労働条件通知書などの書面を交付し、労働条件をしっかり明示する必要があります
。特に次の6項目については必す書面で明示しなけれはなりません。
①契約はいつまでか (労働契約の期間に関すること) ②契約期間の定めがある契約を更新するときのきまり (更新があるか、更新する場合の判断のしかたなど) ③どこでどんな仕事をするのか (仕事をする場所、仕事の内容) ④勤務時間や休みはどうなっているのか (仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務のローテーションなど) ⑤バイト代(賃金)はどのように支払われるのか (バイト代の決め方、計算と支払いの方法、支払日) ※バイト代などの賃金は都道府県ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできません。 ※高校生アルバイトや雇入れ後の研修期間中も、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。 ⑥辞めるときのきまり (退職・解雇に関すること) |
なお、労働者が希望した場合には、メール、FAX等(印刷できるもの)による明示も可能です。 
大学生等に対するアルバイトに関する意識調査(平成27年厚生労働省実施)では、
大学生等から「試験の準備期間や試験期間中に休めなかったり、授業に出られないほどのシフトを入れられた、または変更された」といった回答がありました。本来、学生は学業が本分であり、学業とアルバイトが適切な形で両立できる環境を整えるよう配慮する必要があります。
また、
採用時に合意したシフトの変更などの労働契約の内容の変更については、労働契約法第8条により
労働者と使用者の合意が必要であり、
使用者が一方的に急なシフト変更を命じることはできません。<以下のようなルール設定することも考えられます。>
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会社は、シフト作成時に、事前に労働者の希望を聴くこと ・会社が労働者に、決定したシフトを通知する際の期限、通知の方法 (例:毎月〇日までに、電子メール等で通知する)
一旦確定したシフトの労働日や労働時間を、キャンセルしたり変更する場合の期限や手続き ※ 一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者と労働者双方の合意が必要である点にこ留意ください。 一定期間中の、目安となる労働日数・労働時間数など ①最大の労働日数や時間数(例:毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する) ②目安の労働日数や時間数(例: 1か月〇日程度勤務/ 1週間当たり平均〇時間勤務) ③ ① ②に併せて、最低限の労働日数や時間数 (例: 1か月〇日以上勤務/少なくとも毎週月曜日はシフトに入る)
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アルバイトについて、
労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する必要があります。
就業を命じられた業務に必要な準備や片付けの時間、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練を受講していた時間も労働時間となります。また、原則として労働時間の端数は1分でも切り捨てることはできません。さらに、
アルバイトにも残業・深夜手当の支払いは必要です。

アルバイトが希望していないのに、
商品を強制的に購入させることはできません。また、アルバイト本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から、労使協定なしに一方的に商品代金を差し引くことは、労働基準法に抵触します。

アルバイトの遅刻や欠勤などによる労働契約の不履行や不法行為に対して、
あらかじめ損害賠償額等を定めることはできません。
遅刻を繰り返すなどにより職場の秩序を乱すなどの規律違反をしたことへの制裁として、
就業規則に基づいて、本来受けるべき
賃金の一部を減額する場合であっても無制限に減給することはできません。1回の減給金額は
平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。また、複数にわたって規律違反をしたとしても
、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。
まとめ
新年度が始まり、アルバイトの入れ替わりがある企業も多いかと思います。
改めて、貴社の雇い方、シフトの作り方、その他のルールを見直していただき、会社も従業員も心地よく働ける会社作りを目指していただけたらと思います。
本日ご案内した「アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン」(厚生労働省)のリーフレットを添付いたしますのであわせてご確認ください。
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