ブログ A(エース)社会保険労務士法人[トップページ] ブログ[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】2026年度の障害者法定雇用率『2.7%』見直しで思わぬ支払い義務が発生? お客様の声[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】2026年度の障害者法定雇用率『2.7%』見直しで思わぬ支払い義務が発生? 2023年05月18日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 2023年1月18日に開かれた「労働政策審議会障害者雇用分科会」より、2026年までに障害者法定雇用率の段階的な引き上げが発表されました。 2023年時点では43.5人未満では雇用義務の対応はありませんが、2024年には40人以上の会社に、2026年7月には37.5人以上の会社に障害者雇用義務が生じるケースがあるため注意が必要です。 また企業の規模により、障害者の雇用義務だけでなく、雇用する人数によって納付金の徴収や調整金・給付金・報奨金の支給があります。 今回は、段階的に引き上げとなる障害者法定雇用率について、企業がすべき対応や注意点についてご案内いたします。 2026年までの具体的なスケジュール 2024年度以降の障害者法定雇用率は、以下のように段階的に引き上げられます。 厚生労働省が当初に発表した案では、2024年4月より2.5%、2026年4月から2.7%となっていましたが、企業側の準備期間を確保するために、当初の案より2026年のみ3か月先送りされ、2026年7月より開始されることになりました。(参考):労働政策審議会障害者雇用分科会資料 対象となる企業の基準は常時雇用者の人数による 障害者法定雇用率の引き上げにより、対象となる企業では障害者の雇用人数が変わります。 常時雇用労働者の人数により、基準が変わるので注意が必要です。 常時雇用労働者とは、正社員やパート・アルバイトなどの雇用契約の形式に関係なく、以下の条件を満たす労働者は「常時雇用労働者」となります。 ● 1週間のうち所定労働時間が20時間以上● 1年を超えて雇用される者(見込みを含む) なお、週20時間以上30時間未満の短時間労働者については「0.5人」として計算されます。※特殊なケースの例 休職中の従業員 契約が継続しているなら常時雇用労働者 海外の支店・支社の従業員 日本での雇用契約がある場合は常時雇用労働者 派遣社員 以下の条件を満たす場合は常時雇用労働者 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上 ② 雇用期間が年間328日以上 ③ 雇用契約期間中に離職もしくは解雇がない ④ 契約の終了から次の契約までの期間が3日以下 2026年では常時雇用労働者数37.5人以上 2023年時点では、常時雇用労働者数43.5人に対して障害者を1人以上、雇用する義務があります。 2024年度以降では、以下のように引き上げられる予定です。2024年4月より 40人以上の常時雇用労働者数に対して障害者を1人以上雇用2026年7月より 37.5人の常時雇用労働者数に対して障害者を1人以上雇用※1人未満の端数は切り捨て 各年度の障害者法定雇用率シミュレーション 障害者雇用にかかわる「納付金」と「給付金3種類」 障害者法定雇用率が未達成の場合は「納付金」、達成している場合は「給付金」が支給されます。 いずれも、期間は年度ごと(4月1日~翌年3月31日の12か月)に、各月の総数を基準に計算します。障害者雇用率未達成の場合の納付金(計算方法) 障害者法定雇用率が未達成の場合は「障害者雇用納付金」として、不足している障害者数1人あたり月額50,000円を納付する必要があります。 対象は、常時雇用労働者100人超えの企業です。【計算方法】例:常時雇用労働者101人・障害者の雇用義務2人(障害者を1人雇用) 障害者の雇用義務:2人 ➡ 2人 ✖ 12か月 = 24人 実際の雇用人数 :1人 ➡ 1人 ✖ 12か月 = 12人 24人 ー 12人 = 12人不足 12人 ✖ 50,000円 = 600,000円の納付障害者雇用により支給される3種類の給付金(計算方法) 障害者雇用により支給される給付金は、以下の3種類となります。① 障害者雇用調整金 障害者雇用調整金として、超過雇用している障害者1人につき月額27,000円が支給されます。 対象は、常時雇用労働者100人超えの企業です。【計算方法】例:常時雇用労働者101人・障害者の雇用義務2人(障害者を3人雇用) 障害者の雇用義務:2人 ➡ 2人 ✖ 12か月 = 24人 実際の雇用人数 :3人 ➡ 3人 ✖ 12か月 = 36人 24人 ー 36人 = 12人超過 12人 ✖ 27,000円 = 324,000円の支給② 特例給付金 特定短時間労働者(※)の障害者1人につき、特例給付金が支給されます。※週の所定労働時間が10時間以上20時間未満 対象は、常時雇用労働者100人超え or 以下どちらも 支給額は、常時雇用労働者の人数により変わります。 100人超え:月額7,000円 100人以下:月額5,000円 また、雇用時間および雇用している障害者の人数により、支給額に上限が設定されています。 【計算方法】例:常時雇用労働者100人以下・所定労働時間20時間以上の障害者4人 特定短時間勤務の障害者3人雇用 20時間以上勤務の障害者:4人 ➡ 4人 ✖ 12か月 = 48人 特定短時間勤務の障害者 :3人 ➡ 3人 ✖ 12か月 = 36人 36人 ✖ 5,000円 = 180,000円の支給【計算方法】例:常時雇用労働者100人以下・所定労働時間20時間以上の障害者4人 特定短時間勤務の障害者5人雇用 20時間以上勤務の障害者:4人 ➡ 4人 ✖ 12か月 = 48人 特定短時間勤務の障害者 :5人 ➡ 5人 ✖ 12か月 = 60人 48人 ✖ 5,000円 = 240,000円の支給③ 報奨金 報奨金は、障害者法定雇用率を上回っているときに支給されます。 対象は、常時雇用労働者100人以下の企業です。 (B ー A)✖ 21,000円 = 支給される報奨金A ➡ 「常時雇用労働者数4%の各月の総数」または「72人」のいずれ か多い数B ➡ 常時障害者数の各月の総数 【計算方法】例:常時雇用労働者100人・常時雇用障害者10人 常時雇用労働者100人の4% = 4人 4人 ✖ 12か月 = 48人 72人 > 48人 常時雇用障害者の各月の総数 10人 ✖ 12か月 = 120人 (B:120人 ー A:72人)✖ 21,000円 = 108,000円の支給 ※短時間雇用労働者は1人につき「0.5人」で計算 まとめると以下の表になります。 障害者雇用の課題 障害者雇用には、3つの課題があげられます。 ① 達成するまでの期間 ② 選考基準 ③ 業務に対する適性の判断 ① 達成するまでの期間 企業の規模による採用人数を把握したうえで、達成するまでの期間を逆算する必要があります。理由としては、障害者の採用人数が多い場合、適切な対応ができない可能性があるためです。 一定の期間でまとめて募集、もしくは長期的に計画して募集するなど、柔軟な対応が企業には求められます。② 選考基準 障害者の採用を円滑に行うためには、障害の特性に合わせた対応が企業側に求められます。選考までの準備として、あらかじめ障害の状態を把握しておく必要があります。③ 業務に対する適性の判断 かりに採用しても、障害によっては業務内容に対応できない可能性があります。あらかじめ障害の特性を理解したうえで、適切な業務内容を検討しておくことが求められます。 まとめ 障害者法定雇用率については、内容が複雑な制度であって今後も定期的に改正されるため、企業だけでは対応がむずかしいと思われるかもしれません。 思わぬ形での雇用義務の発生や支払いなどの対応に追われる前に、A社会保険労務士法人にお気軽にお問い合わせください。安心して働くことのできる職場環境をつくり、企業を守るためのお手伝いをさせていただきます。 A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 税金が高い!社会保険料が高い!とお悩みの方 是非、動画をご覧ください!!<画像をクリックすると動画を視聴できます> 動画ではお伝えしきれない内容を、下記の無料個別相談会で詳しくご説明いたします。 ご希望の日程を申込いただき、是非ご参加ください。 ★★★★★★★★ 無料個別相談会 ★★★★★★★★ ⇩ ⇩ ⇩ お申込みはコチラ チラシ ★★★★★★★★ セミナー情報 ★★★★★★★★ ⇩ ⇩ ⇩ お申込みはコチラ チラシ ご相談はお問合せフォームから A社会保険労務士法人京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸703075-366-4300 ご意見・お問い合わせ PREV NEXT
【京都の社労士コラム】2026年度の障害者法定雇用率『2.7%』見直しで思わぬ支払い義務が発生? 2023年05月18日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 2023年1月18日に開かれた「労働政策審議会障害者雇用分科会」より、2026年までに障害者法定雇用率の段階的な引き上げが発表されました。 2023年時点では43.5人未満では雇用義務の対応はありませんが、2024年には40人以上の会社に、2026年7月には37.5人以上の会社に障害者雇用義務が生じるケースがあるため注意が必要です。 また企業の規模により、障害者の雇用義務だけでなく、雇用する人数によって納付金の徴収や調整金・給付金・報奨金の支給があります。 今回は、段階的に引き上げとなる障害者法定雇用率について、企業がすべき対応や注意点についてご案内いたします。 2026年までの具体的なスケジュール 2024年度以降の障害者法定雇用率は、以下のように段階的に引き上げられます。 厚生労働省が当初に発表した案では、2024年4月より2.5%、2026年4月から2.7%となっていましたが、企業側の準備期間を確保するために、当初の案より2026年のみ3か月先送りされ、2026年7月より開始されることになりました。(参考):労働政策審議会障害者雇用分科会資料 対象となる企業の基準は常時雇用者の人数による 障害者法定雇用率の引き上げにより、対象となる企業では障害者の雇用人数が変わります。 常時雇用労働者の人数により、基準が変わるので注意が必要です。 常時雇用労働者とは、正社員やパート・アルバイトなどの雇用契約の形式に関係なく、以下の条件を満たす労働者は「常時雇用労働者」となります。 ● 1週間のうち所定労働時間が20時間以上● 1年を超えて雇用される者(見込みを含む) なお、週20時間以上30時間未満の短時間労働者については「0.5人」として計算されます。※特殊なケースの例 休職中の従業員 契約が継続しているなら常時雇用労働者 海外の支店・支社の従業員 日本での雇用契約がある場合は常時雇用労働者 派遣社員 以下の条件を満たす場合は常時雇用労働者 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上 ② 雇用期間が年間328日以上 ③ 雇用契約期間中に離職もしくは解雇がない ④ 契約の終了から次の契約までの期間が3日以下 2026年では常時雇用労働者数37.5人以上 2023年時点では、常時雇用労働者数43.5人に対して障害者を1人以上、雇用する義務があります。 2024年度以降では、以下のように引き上げられる予定です。2024年4月より 40人以上の常時雇用労働者数に対して障害者を1人以上雇用2026年7月より 37.5人の常時雇用労働者数に対して障害者を1人以上雇用※1人未満の端数は切り捨て 各年度の障害者法定雇用率シミュレーション 障害者雇用にかかわる「納付金」と「給付金3種類」 障害者法定雇用率が未達成の場合は「納付金」、達成している場合は「給付金」が支給されます。 いずれも、期間は年度ごと(4月1日~翌年3月31日の12か月)に、各月の総数を基準に計算します。障害者雇用率未達成の場合の納付金(計算方法) 障害者法定雇用率が未達成の場合は「障害者雇用納付金」として、不足している障害者数1人あたり月額50,000円を納付する必要があります。 対象は、常時雇用労働者100人超えの企業です。【計算方法】例:常時雇用労働者101人・障害者の雇用義務2人(障害者を1人雇用) 障害者の雇用義務:2人 ➡ 2人 ✖ 12か月 = 24人 実際の雇用人数 :1人 ➡ 1人 ✖ 12か月 = 12人 24人 ー 12人 = 12人不足 12人 ✖ 50,000円 = 600,000円の納付障害者雇用により支給される3種類の給付金(計算方法) 障害者雇用により支給される給付金は、以下の3種類となります。① 障害者雇用調整金 障害者雇用調整金として、超過雇用している障害者1人につき月額27,000円が支給されます。 対象は、常時雇用労働者100人超えの企業です。【計算方法】例:常時雇用労働者101人・障害者の雇用義務2人(障害者を3人雇用) 障害者の雇用義務:2人 ➡ 2人 ✖ 12か月 = 24人 実際の雇用人数 :3人 ➡ 3人 ✖ 12か月 = 36人 24人 ー 36人 = 12人超過 12人 ✖ 27,000円 = 324,000円の支給② 特例給付金 特定短時間労働者(※)の障害者1人につき、特例給付金が支給されます。※週の所定労働時間が10時間以上20時間未満 対象は、常時雇用労働者100人超え or 以下どちらも 支給額は、常時雇用労働者の人数により変わります。 100人超え:月額7,000円 100人以下:月額5,000円 また、雇用時間および雇用している障害者の人数により、支給額に上限が設定されています。 【計算方法】例:常時雇用労働者100人以下・所定労働時間20時間以上の障害者4人 特定短時間勤務の障害者3人雇用 20時間以上勤務の障害者:4人 ➡ 4人 ✖ 12か月 = 48人 特定短時間勤務の障害者 :3人 ➡ 3人 ✖ 12か月 = 36人 36人 ✖ 5,000円 = 180,000円の支給【計算方法】例:常時雇用労働者100人以下・所定労働時間20時間以上の障害者4人 特定短時間勤務の障害者5人雇用 20時間以上勤務の障害者:4人 ➡ 4人 ✖ 12か月 = 48人 特定短時間勤務の障害者 :5人 ➡ 5人 ✖ 12か月 = 60人 48人 ✖ 5,000円 = 240,000円の支給③ 報奨金 報奨金は、障害者法定雇用率を上回っているときに支給されます。 対象は、常時雇用労働者100人以下の企業です。 (B ー A)✖ 21,000円 = 支給される報奨金A ➡ 「常時雇用労働者数4%の各月の総数」または「72人」のいずれ か多い数B ➡ 常時障害者数の各月の総数 【計算方法】例:常時雇用労働者100人・常時雇用障害者10人 常時雇用労働者100人の4% = 4人 4人 ✖ 12か月 = 48人 72人 > 48人 常時雇用障害者の各月の総数 10人 ✖ 12か月 = 120人 (B:120人 ー A:72人)✖ 21,000円 = 108,000円の支給 ※短時間雇用労働者は1人につき「0.5人」で計算 まとめると以下の表になります。 障害者雇用の課題 障害者雇用には、3つの課題があげられます。 ① 達成するまでの期間 ② 選考基準 ③ 業務に対する適性の判断 ① 達成するまでの期間 企業の規模による採用人数を把握したうえで、達成するまでの期間を逆算する必要があります。理由としては、障害者の採用人数が多い場合、適切な対応ができない可能性があるためです。 一定の期間でまとめて募集、もしくは長期的に計画して募集するなど、柔軟な対応が企業には求められます。② 選考基準 障害者の採用を円滑に行うためには、障害の特性に合わせた対応が企業側に求められます。選考までの準備として、あらかじめ障害の状態を把握しておく必要があります。③ 業務に対する適性の判断 かりに採用しても、障害によっては業務内容に対応できない可能性があります。あらかじめ障害の特性を理解したうえで、適切な業務内容を検討しておくことが求められます。 まとめ 障害者法定雇用率については、内容が複雑な制度であって今後も定期的に改正されるため、企業だけでは対応がむずかしいと思われるかもしれません。 思わぬ形での雇用義務の発生や支払いなどの対応に追われる前に、A社会保険労務士法人にお気軽にお問い合わせください。安心して働くことのできる職場環境をつくり、企業を守るためのお手伝いをさせていただきます。 A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 税金が高い!社会保険料が高い!とお悩みの方 是非、動画をご覧ください!!<画像をクリックすると動画を視聴できます> 動画ではお伝えしきれない内容を、下記の無料個別相談会で詳しくご説明いたします。 ご希望の日程を申込いただき、是非ご参加ください。 ★★★★★★★★ 無料個別相談会 ★★★★★★★★ ⇩ ⇩ ⇩ お申込みはコチラ チラシ ★★★★★★★★ セミナー情報 ★★★★★★★★ ⇩ ⇩ ⇩ お申込みはコチラ チラシ ご相談はお問合せフォームから A社会保険労務士法人京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸703075-366-4300 ご意見・お問い合わせ