まとめ
1年単位の変形労働時間制を導入することで、一定の要件を満たす限り、特定の日において
1日の労働時間が8時間を超えたり、
特定の週に40時間を超えたりすることが認められるため、
柔軟な働き方が可能となります。これにより、
従業員の働きやすさや
ワークライフバランスの向上に貢献し、さらには
生産性や成果にも良い影響を与えることが期待されます。とはいえ、
全ての会社に最適な制度ではないため、
導入の際は、事前に
専門家の意見を聞き、「自社に合うのか」を検討する必要があります。
・1年単位の変形労働時間制を導入したい!
・自社に合う働き方が知りたい! と考えている方はぜひ A社会保険労務士法人 にご相談いただき、より良い働き方へのご提案をさせていただければ幸いです。
A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 |