ブログ A(エース)社会保険労務士法人[トップページ] ブログ[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】<7月10日(月)締切>社会保険の算定基礎届等の提出をお忘れなく! お客様の声[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】<7月10日(月)締切>社会保険の算定基礎届等の提出をお忘れなく! 2023年06月22日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。年に1回の社会保険算定基礎届提出の時期が近付いてまいりました。社会保険適用のある事業所は、対象者を確認し7月1日から7月10日までの間に日本年金機構への提出が必要です。本日は、提出の方法と作成上の注意事項をご案内いたします。【メール表示についてのお詫び】過去4週につきまして、特定のメール受信ソフトでメールの内容が表示されない不具合がございました。大変申し訳ございませんでした。メールのアーカイブは弊社HPでコラムとして掲載しております。(過去4週分については後日配信予定)ぜひご覧いただければ幸いです。 メールマガジンアーカイブ 算定基礎届の提出締切 提出期間:令和5年7月1日(土)から7月10日(月)まで提出方法:電子申請または郵送照会先:ねんきん加入者ダイヤル(0570—007—123) 提出方法 算定基礎届は3つの方法いずれかで提出が可能です。 ①【電子申請】による提出 【提出物】⑴被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届(CSVファイル)⑵被保険者報酬月額変更届70歳以上被用者月額変更届(CSVファイル)【手続き方法①(Gビズ①IDを利用する場合)】GビズIDのアカウントを取得のうえ、日本年金機構ホームページから無料でダウンロードできる「届書作成プログラム」を利用し、電子申請してください。【手続き方法②(e-Govを利用する場合)】電子証明書を取得のうえ、e-Gov(イーガブ)を利用し、電子申請してください。 ②【電子媒体】による提出 【提出物】⑴被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届(CDまたはDVD)⑵電子媒体届書総括表(紙の届書)⑶被保険者報酬月額変更届70歳以上被用者月額変更届(CD、DVDまたは紙の届書)※令和5年7月随時改定者がいる場合のみ【手続き方法】上記⑴及び⑶は、日本年金機構ホームページから「届書作成プログラム」をダウンロードし提出する電子媒体を作成してください。 ③【届出用紙】による提出 【提出物】⑴被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届⑵被保険者報酬月額変更届70歳以上被用者月額変更届(令和5年7月随時改定者がいる場合のみ)【手続き方法】記入方法は、年金機構より届いた届出用紙に同封された「算定基礎届の記載例」をご参照ください。 算定基礎届の作成・提出時の主な注意事項 対象者の状況によっては、作成上注意が必要です。主な注意事項は下記の通りです。詳細な注意点は下記リンクボタンより「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」をご覧ください。<①算定基礎届が不要な場合 > 以下の(1)~⑶のいずれかに該当する被保険者については、算定基礎届の提出が不要です。⑴令和5年6月1日以降の資格取得者⑵令和5年6月30日以前の退職者⑶令和5年7月、8月、9月の随時改定の月額変更届対象者 <②70歳以上の届出> 以下の⑴~⑶のすべてに該当する者がいる場合には「70歳以上被用者算定基礎届」の提出が必要です。(1)70歳以上⑵過去に厚生年金保険の被保険者期間がある⑶事業所で常時使用されている <③支払基礎日が17日未満の月の取り扱い> 標準報酬月額は4.5.6月に支払った報酬の平均額から算出しますが、支払基礎日数(報酬の支払対象となつた日数)がそれぞれ17日以上あることが要件です。支払基礎日数が17日未満の月の報酬月額は「算定基礎届」の報酬月額の総計および平均額の計算に入れないでください。※国・地方公共団体および特定(任意特定)適用事業所にお動めの短時間労働者の場合は、11日となります。 <④4分の3以上勤務者(パートタイマー等)の取扱い> ○「届出用紙」で提出する場合は、備考欄の「パート」を○で囲んでください。「電子媒体」「電子申請」で申請する場合は、備考欄のパートを設定してください。○支払基礎日数が17日以上の月がある場合には17日以上ある月の報酬月額の総計を、その月数で割って平均額を出してください。○支払基礎日数がすべて17日未満であるが15日以上の月がある場合は、15日以上17日未満の月の報酬月額の総計をその月数で割って平均額をだしてください。○支払基礎日数がすべて15日未満の場合は従前の標準報酬で決定するため「届出用紙」で提出する場合は「⑭総計」欄と「⑮平均額」欄は記入しないでください。 <⑤一時帰休による定時決定の取扱い> 一時帰休による休業手当等を支払った場合は、その休業手当等で報酬月額を算定します。(4.5.6月に通常の報酬も支払っている場合は、休業手当等にその報酬も含めて算定します。)ただし、4.5.6月の間に一時帰休を解消し、通常の報酬を支払った場合は、休業手当等を支払った月は除いて報酬月額を算定します。 その他の注意事項は「算定基礎届等の提出のお願い」をご覧ください。また、実際の申請に向けては記入の仕方について詳細なガイドブックがございますのでぜひご覧ください。 算定基礎届の記入・提出ガイドブック システム導入で電子申請を簡単に! 日本年金機構では、各種届出の電子申請を推奨しています。A社会保険労務士法人でも、自社で電子申請が簡単に行える労務ソフトをご案内しております。労働保険の申告、算定基礎届や年末調整などバックオフィスの申請業務はシステム導入による効率化を目指しましょう。 まとめ A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 税金が高い!社会保険料が高い!とお悩みの方 是非、動画をご覧ください!!<画像をクリックすると動画を視聴できます> 動画ではお伝えしきれない内容を、下記の無料個別相談会で詳しくご説明いたします。 ご希望の日程を申込いただき、是非ご参加ください。 ★★★★★★★★ 無料個別相談会 ★★★★★★★★ ⇩ ⇩ ⇩ お申込みはコチラ チラシ ★★★★★★★★ セミナー情報 ★★★★★★★★ ⇩ ⇩ ⇩ ご相談はお問合せフォームから A社会保険労務士法人京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸703075-366-4300 ご意見・お問い合わせ PREV NEXT
【京都の社労士コラム】<7月10日(月)締切>社会保険の算定基礎届等の提出をお忘れなく! 2023年06月22日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。年に1回の社会保険算定基礎届提出の時期が近付いてまいりました。社会保険適用のある事業所は、対象者を確認し7月1日から7月10日までの間に日本年金機構への提出が必要です。本日は、提出の方法と作成上の注意事項をご案内いたします。【メール表示についてのお詫び】過去4週につきまして、特定のメール受信ソフトでメールの内容が表示されない不具合がございました。大変申し訳ございませんでした。メールのアーカイブは弊社HPでコラムとして掲載しております。(過去4週分については後日配信予定)ぜひご覧いただければ幸いです。 メールマガジンアーカイブ 算定基礎届の提出締切 提出期間:令和5年7月1日(土)から7月10日(月)まで提出方法:電子申請または郵送照会先:ねんきん加入者ダイヤル(0570—007—123) 提出方法 算定基礎届は3つの方法いずれかで提出が可能です。 ①【電子申請】による提出 【提出物】⑴被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届(CSVファイル)⑵被保険者報酬月額変更届70歳以上被用者月額変更届(CSVファイル)【手続き方法①(Gビズ①IDを利用する場合)】GビズIDのアカウントを取得のうえ、日本年金機構ホームページから無料でダウンロードできる「届書作成プログラム」を利用し、電子申請してください。【手続き方法②(e-Govを利用する場合)】電子証明書を取得のうえ、e-Gov(イーガブ)を利用し、電子申請してください。 ②【電子媒体】による提出 【提出物】⑴被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届(CDまたはDVD)⑵電子媒体届書総括表(紙の届書)⑶被保険者報酬月額変更届70歳以上被用者月額変更届(CD、DVDまたは紙の届書)※令和5年7月随時改定者がいる場合のみ【手続き方法】上記⑴及び⑶は、日本年金機構ホームページから「届書作成プログラム」をダウンロードし提出する電子媒体を作成してください。 ③【届出用紙】による提出 【提出物】⑴被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届⑵被保険者報酬月額変更届70歳以上被用者月額変更届(令和5年7月随時改定者がいる場合のみ)【手続き方法】記入方法は、年金機構より届いた届出用紙に同封された「算定基礎届の記載例」をご参照ください。 算定基礎届の作成・提出時の主な注意事項 対象者の状況によっては、作成上注意が必要です。主な注意事項は下記の通りです。詳細な注意点は下記リンクボタンより「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」をご覧ください。<①算定基礎届が不要な場合 > 以下の(1)~⑶のいずれかに該当する被保険者については、算定基礎届の提出が不要です。⑴令和5年6月1日以降の資格取得者⑵令和5年6月30日以前の退職者⑶令和5年7月、8月、9月の随時改定の月額変更届対象者 <②70歳以上の届出> 以下の⑴~⑶のすべてに該当する者がいる場合には「70歳以上被用者算定基礎届」の提出が必要です。(1)70歳以上⑵過去に厚生年金保険の被保険者期間がある⑶事業所で常時使用されている <③支払基礎日が17日未満の月の取り扱い> 標準報酬月額は4.5.6月に支払った報酬の平均額から算出しますが、支払基礎日数(報酬の支払対象となつた日数)がそれぞれ17日以上あることが要件です。支払基礎日数が17日未満の月の報酬月額は「算定基礎届」の報酬月額の総計および平均額の計算に入れないでください。※国・地方公共団体および特定(任意特定)適用事業所にお動めの短時間労働者の場合は、11日となります。 <④4分の3以上勤務者(パートタイマー等)の取扱い> ○「届出用紙」で提出する場合は、備考欄の「パート」を○で囲んでください。「電子媒体」「電子申請」で申請する場合は、備考欄のパートを設定してください。○支払基礎日数が17日以上の月がある場合には17日以上ある月の報酬月額の総計を、その月数で割って平均額を出してください。○支払基礎日数がすべて17日未満であるが15日以上の月がある場合は、15日以上17日未満の月の報酬月額の総計をその月数で割って平均額をだしてください。○支払基礎日数がすべて15日未満の場合は従前の標準報酬で決定するため「届出用紙」で提出する場合は「⑭総計」欄と「⑮平均額」欄は記入しないでください。 <⑤一時帰休による定時決定の取扱い> 一時帰休による休業手当等を支払った場合は、その休業手当等で報酬月額を算定します。(4.5.6月に通常の報酬も支払っている場合は、休業手当等にその報酬も含めて算定します。)ただし、4.5.6月の間に一時帰休を解消し、通常の報酬を支払った場合は、休業手当等を支払った月は除いて報酬月額を算定します。 その他の注意事項は「算定基礎届等の提出のお願い」をご覧ください。また、実際の申請に向けては記入の仕方について詳細なガイドブックがございますのでぜひご覧ください。 算定基礎届の記入・提出ガイドブック システム導入で電子申請を簡単に! 日本年金機構では、各種届出の電子申請を推奨しています。A社会保険労務士法人でも、自社で電子申請が簡単に行える労務ソフトをご案内しております。労働保険の申告、算定基礎届や年末調整などバックオフィスの申請業務はシステム導入による効率化を目指しましょう。 まとめ A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 税金が高い!社会保険料が高い!とお悩みの方 是非、動画をご覧ください!!<画像をクリックすると動画を視聴できます> 動画ではお伝えしきれない内容を、下記の無料個別相談会で詳しくご説明いたします。 ご希望の日程を申込いただき、是非ご参加ください。 ★★★★★★★★ 無料個別相談会 ★★★★★★★★ ⇩ ⇩ ⇩ お申込みはコチラ チラシ ★★★★★★★★ セミナー情報 ★★★★★★★★ ⇩ ⇩ ⇩ ご相談はお問合せフォームから A社会保険労務士法人京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸703075-366-4300 ご意見・お問い合わせ