ブログ A(エース)社会保険労務士法人[トップページ] ブログ[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】高年齢者、障害者雇用状況報告書の提出は忘れずに!!! お客様の声[一覧] コラム[一覧] 【京都の社労士コラム】高年齢者、障害者雇用状況報告書の提出は忘れずに!!! 2023年07月06日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 本日は、「高年齢者、障害者雇用状況報告の提出」のご案内です。 一定数以上の従業員を雇用している企業には、毎年6月1日時点の高年齢者、障害者の雇用状況の提出が法令等で義務づけられています。報告書の結果は厚生労働省が集計し、毎年、高年齢者、障害者の雇用状況を公表しています。 対象となる企業には、5月下旬〜6月初旬、厚生労働省(ハローワーク)より「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」が郵送されています。 2023年の提出期限は、7月18日(火)※です。 【※管轄のハローワークにより異なる場合があります】 今年から高年齢者、障害者雇用状況報告書を電子申請するときは「GビズID」が必要となります。また、高年齢者雇用状況等報告書の様式変更もあります。 高年齢者、障害者雇用状況報告書を提出する理由 毎年報告される情報は、今後の高年齢者、障害者雇用のための施策検討に用いられます。必要に応じて、ハローワークなどが企業へ助言・指導・調査を行うための基本情報として使われることもあります。 そのほか、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構へ報告書を提供し、高年齢者、障害者の雇用の安定と就業機会の確保など、働く高年齢者、障害者の総合的な支援の委託も行っています。 また厚生労働省は、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」やその他の機関へ報告書を提供することがあります。報告書は、都道府県労働局やハローワークなどで、高年齢者、障害者の雇用の安定と就業機会の確保や、働く高年齢者、障害者の総合的な支援の委託などにも活用されます。 高年齢者雇用状況等報告書の対象企業 厚生労働省(ハローワーク)は従業員数の増減を考慮し、対象者確認時点で雇用保険に加入している人数が20人以上の企業に、高年齢者雇用状況等報告書の用紙を送付しています。 事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して届出ができます。 また、雇用している高年齢者が0人のときでも報告が必要です。【報告内容】・定年制の状況・継続雇用制度の状況・創業支援措置(※1)の有無・創業支援措置(※1)の状況・年齢別の常用雇用の人数・過去1年間の定年年齢到達者 など※1 創業支援等措置とは、65歳以上の高年齢者について雇用継続以外で就業を確保することです。2021年4月1日より、法令等で70歳までの就業の確保が努力義務になっています。昨年の報告以降に、高年齢者の就業確保に向け新たに制度導入をされた企業は、今年の報告内容へ記載をお願いします。高年齢者雇用状況等報告書の記入方法について、分かりやすい解説動画が公開されています。ぜひご活用ください。参考 厚生労働省『高年齢者雇用状況等報告書 記入方法解説動画』 障害者雇用状況報告書の対象企業 届出は、常時雇用労働者(※2)が43.5人以上の企業が対象です。報告書は、事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して届出ができますが、報告書には事業所ごとの状況を記載します。 障害を持つ従業員が0人のときでも報告が必要です。報告をしない、または虚偽の報告をしたときは「30万円以下の罰金」になることがあります。【報告内容】・常用雇用労働者の人数(週の所定労働時間が30時間以上)・短時間労働者の人数(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)・障害者の人数・障害者の法定雇用率(※3)に対する実雇用率 など※2 「障害者雇用状況報告書」の常時雇用労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上あり、以下のいずれかに該当する従業員をいいます。①雇用期間の定めがない者②1年を超えて雇用されている者(雇用が見込まれる者含む)③日々雇用される従業員で、雇用契約が日々更新されて過去1年を超えて雇用されている者(1年を超えて雇用が見込まれる者含む)※3 障害者の法定雇用率とは、企業が常用雇用労働者数に対して、障害者を雇用しなければならない割合です。令和5年度からの障害者雇用率は2.7%の設定となります。ただし、雇い入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げられる予定です。 電子申請にGビズIDが必要です 高年齢者、障害者雇用状況報告書は、郵送や窓口持参のほか電子申請による提出も可能です。 電子申請は今年から「GビズID」が必要になります。GビズIDを利用せず e-Govアカウントを使用して電子申請する場合は電子署名(有料)による提出もできます。(出典)厚生労働省『令和5年より電子申請の方法が変わります』 電子申請は、提出先であるハローワークへの郵送手続や窓口に出向く手間がなく、入力項目の自動チェック機能もあるため報告書の記入漏れも防止できます。ぜひご活用ください。参考 厚生労働省『高年齢者雇用状況等報告の電子申請による提出』参考 厚生労働省『障害者雇用状況報告の電子申請による提出』 また、電子申請で提出する場合は、提出後に公文書などの発行はありません。提出完了画面で、申請書控えをダウンロードし、企業で保管してください。【高年者雇用状況等報告書の提出完了画面】(出典)厚生労働省『高年齢者雇用状況等報告の電子申請による提出』P14 報告は『助成金』にも役立てられています 2023年4月現在、民間企業の障害者の法定雇用率は2.3%ですが、2024年4月からは法定雇用率が2.5%に上がり、40人以上の従業員がいる企業が対象となります。 年齢や障害にかかわらず、能力があれば誰でも働ける職場づくりや雇用の維持拡大が企業に求められています。企業の取り組みに応じて助成金が準備されています。【65歳超雇用推進助成金】 65歳以上への定年の引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う企業に向けて、「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3つのコースがあります。参考 厚生労働省『令和5年度65歳超雇用推進助成金のご案内』【特定求職者雇用開発助成金】 ハローワークなどから高年齢者・障害者などを採用したときに対象になります。参考 厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内』【キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)】 有期雇用契約の障害者を正社員へ転換したときに対象になります。参考 厚生労働省『キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内』助成金には、事前の届出や就業規則の整備など細かな要件があります。助成金の申請をご検討される際は事前に当法人までご相談下さい。 まとめ 提出期限は7月18日(火)【※管轄のハローワークによって異なる場合あり】となっています。すべての事業所ごとの高齢者や障害者の状況を確認し、まとめなければならないため余裕を持って準備したいところです。 A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 ーーA社会保険労務士法人からのお知らせーー 8月・9月 セミナー開催情報 お申込み 税金が高い!社会保険料が高い!とお悩みの方 是非、動画をご覧ください!!<画像をクリックすると動画に視聴します> 動画ではお伝えしきれない内容を、下記の無料個別相談会で詳しくご説明いたします。ご希望の日程を申込いただき、是非ご参加ください。 無料個別相談 お申込み お申込みはコチラ チラシ お問合せフォーム A社会保険労務士法人京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸703075-366-4300 ご意見・お問い合わせ PREV NEXT
【京都の社労士コラム】高年齢者、障害者雇用状況報告書の提出は忘れずに!!! 2023年07月06日 ブログ一覧に戻る A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 本日は、「高年齢者、障害者雇用状況報告の提出」のご案内です。 一定数以上の従業員を雇用している企業には、毎年6月1日時点の高年齢者、障害者の雇用状況の提出が法令等で義務づけられています。報告書の結果は厚生労働省が集計し、毎年、高年齢者、障害者の雇用状況を公表しています。 対象となる企業には、5月下旬〜6月初旬、厚生労働省(ハローワーク)より「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」が郵送されています。 2023年の提出期限は、7月18日(火)※です。 【※管轄のハローワークにより異なる場合があります】 今年から高年齢者、障害者雇用状況報告書を電子申請するときは「GビズID」が必要となります。また、高年齢者雇用状況等報告書の様式変更もあります。 高年齢者、障害者雇用状況報告書を提出する理由 毎年報告される情報は、今後の高年齢者、障害者雇用のための施策検討に用いられます。必要に応じて、ハローワークなどが企業へ助言・指導・調査を行うための基本情報として使われることもあります。 そのほか、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構へ報告書を提供し、高年齢者、障害者の雇用の安定と就業機会の確保など、働く高年齢者、障害者の総合的な支援の委託も行っています。 また厚生労働省は、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」やその他の機関へ報告書を提供することがあります。報告書は、都道府県労働局やハローワークなどで、高年齢者、障害者の雇用の安定と就業機会の確保や、働く高年齢者、障害者の総合的な支援の委託などにも活用されます。 高年齢者雇用状況等報告書の対象企業 厚生労働省(ハローワーク)は従業員数の増減を考慮し、対象者確認時点で雇用保険に加入している人数が20人以上の企業に、高年齢者雇用状況等報告書の用紙を送付しています。 事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して届出ができます。 また、雇用している高年齢者が0人のときでも報告が必要です。【報告内容】・定年制の状況・継続雇用制度の状況・創業支援措置(※1)の有無・創業支援措置(※1)の状況・年齢別の常用雇用の人数・過去1年間の定年年齢到達者 など※1 創業支援等措置とは、65歳以上の高年齢者について雇用継続以外で就業を確保することです。2021年4月1日より、法令等で70歳までの就業の確保が努力義務になっています。昨年の報告以降に、高年齢者の就業確保に向け新たに制度導入をされた企業は、今年の報告内容へ記載をお願いします。高年齢者雇用状況等報告書の記入方法について、分かりやすい解説動画が公開されています。ぜひご活用ください。参考 厚生労働省『高年齢者雇用状況等報告書 記入方法解説動画』 障害者雇用状況報告書の対象企業 届出は、常時雇用労働者(※2)が43.5人以上の企業が対象です。報告書は、事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して届出ができますが、報告書には事業所ごとの状況を記載します。 障害を持つ従業員が0人のときでも報告が必要です。報告をしない、または虚偽の報告をしたときは「30万円以下の罰金」になることがあります。【報告内容】・常用雇用労働者の人数(週の所定労働時間が30時間以上)・短時間労働者の人数(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)・障害者の人数・障害者の法定雇用率(※3)に対する実雇用率 など※2 「障害者雇用状況報告書」の常時雇用労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上あり、以下のいずれかに該当する従業員をいいます。①雇用期間の定めがない者②1年を超えて雇用されている者(雇用が見込まれる者含む)③日々雇用される従業員で、雇用契約が日々更新されて過去1年を超えて雇用されている者(1年を超えて雇用が見込まれる者含む)※3 障害者の法定雇用率とは、企業が常用雇用労働者数に対して、障害者を雇用しなければならない割合です。令和5年度からの障害者雇用率は2.7%の設定となります。ただし、雇い入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げられる予定です。 電子申請にGビズIDが必要です 高年齢者、障害者雇用状況報告書は、郵送や窓口持参のほか電子申請による提出も可能です。 電子申請は今年から「GビズID」が必要になります。GビズIDを利用せず e-Govアカウントを使用して電子申請する場合は電子署名(有料)による提出もできます。(出典)厚生労働省『令和5年より電子申請の方法が変わります』 電子申請は、提出先であるハローワークへの郵送手続や窓口に出向く手間がなく、入力項目の自動チェック機能もあるため報告書の記入漏れも防止できます。ぜひご活用ください。参考 厚生労働省『高年齢者雇用状況等報告の電子申請による提出』参考 厚生労働省『障害者雇用状況報告の電子申請による提出』 また、電子申請で提出する場合は、提出後に公文書などの発行はありません。提出完了画面で、申請書控えをダウンロードし、企業で保管してください。【高年者雇用状況等報告書の提出完了画面】(出典)厚生労働省『高年齢者雇用状況等報告の電子申請による提出』P14 報告は『助成金』にも役立てられています 2023年4月現在、民間企業の障害者の法定雇用率は2.3%ですが、2024年4月からは法定雇用率が2.5%に上がり、40人以上の従業員がいる企業が対象となります。 年齢や障害にかかわらず、能力があれば誰でも働ける職場づくりや雇用の維持拡大が企業に求められています。企業の取り組みに応じて助成金が準備されています。【65歳超雇用推進助成金】 65歳以上への定年の引き上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う企業に向けて、「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」の3つのコースがあります。参考 厚生労働省『令和5年度65歳超雇用推進助成金のご案内』【特定求職者雇用開発助成金】 ハローワークなどから高年齢者・障害者などを採用したときに対象になります。参考 厚生労働省『特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内』【キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)】 有期雇用契約の障害者を正社員へ転換したときに対象になります。参考 厚生労働省『キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内』助成金には、事前の届出や就業規則の整備など細かな要件があります。助成金の申請をご検討される際は事前に当法人までご相談下さい。 まとめ 提出期限は7月18日(火)【※管轄のハローワークによって異なる場合あり】となっています。すべての事業所ごとの高齢者や障害者の状況を確認し、まとめなければならないため余裕を持って準備したいところです。 A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 ーーA社会保険労務士法人からのお知らせーー 8月・9月 セミナー開催情報 お申込み 税金が高い!社会保険料が高い!とお悩みの方 是非、動画をご覧ください!!<画像をクリックすると動画に視聴します> 動画ではお伝えしきれない内容を、下記の無料個別相談会で詳しくご説明いたします。ご希望の日程を申込いただき、是非ご参加ください。 無料個別相談 お申込み お申込みはコチラ チラシ お問合せフォーム A社会保険労務士法人京都市下京区鶏鉾町480番地オフィスワン四条烏丸703075-366-4300 ご意見・お問い合わせ