~労災申請の一連の流れ~
1【職場での熱中症発生】
業務中に熱中症の症状が発生したとき、または熱中症が疑われる時は、本人もしくは現場にいた従業員から以下の状況を確認します。
①症状の確認
②病院への搬送の必要性
③従業員の家族へ連絡の必要性
④熱中症が起きた状況
2【医療機関の受診】
労災保険により治療費が支払われます。そのため医療機関に対し、熱中症が発症した本人もしくは付き添っている従業員(または家族)から業務中に発生した熱中症であることを伝えてもらう必要があります。 すべての医療機関が労災保険に対応しているわけではありませんので、労災保険対応の医療機関なのかを確認し、治療費に関する労災保険の書類を作成します。労災保険に対応している医療機関かどうかで、書類の様式が異なります。
3【休業中の補償に関する労災保険の書類を作成し、労働基準監督署へ提出する】
業務中の熱中症で休業が必要なときは、休業4日目から休業補償が支給されます。休業中の補償に関する労災保険の申請時には、必要書類として直近3か月の賃金台帳やタイムカードなどの添付が必要です。 また、休業3日目までは、企業が平均賃金の60%以上の休業補償を支払わなければなりません。
4【業務中に労災が発生したことを労働基準監督署へ報告する】
業務中に労災が発生したら、労働基準監督署へ報告する必要があります。労災による休業が4日以上と4日未満のときで、報告書の様式と報告するタイミングが異なります。
5【提出した労災申請の審査結果を待つ】
労働基準監督署は、保険給付の申請書類を審査します。 審査期間は申請内容によって異なりますが、2か月から6か月程度です。
6【労災保険の支給・不支給の決定の後、給付が行われる】
労災保険の認定・不認定の決定が行われたあと、従業員本人に対し、支給(不支給)決定通知が送付されます。認定されると給付が行われます。
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