【半日単位年休の導入】 有給休暇は、1日単位での取得が原則です。1日とは午前0時から24時を指します。法令等上、半日単位で付与する義務はありませんが、企業が就業規則で半日休暇の運用を認めることで、短時間で利用したい従業員の有給休暇の促進に繋がります。 半日単位年休を導入するときは「半日」の基準は企業が決めることができます。以下、参考にしてください。
・1日の所定労働時間を按分する方法 (例:9:00~13:00、14:00~18:00) ・正午を半休の境として決める方法 (例:9:00~12:00、13:00~18:00)
また、有給休暇の年5日の取得義務日数にも0.5日として含めることができます。 |