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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は『2024年(令和6年)10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大』についてご案内します。 現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上勤務する「短時間労働者」は、「厚生年金保険・健康保険」(社会保険)の加入対象となっています。 この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、2024年(令和6年)10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
2024年(令和6年)から新たに適用対象となる従業員
2024年(令和6年)10月の適用拡大により新たに被保険者となるのは、以下の条件の全てに該当する短時間労働者となります。
1.一定の規模以上の事業所に勤務している 2024年(令和6年)10月から、適用対象となる事業所の規模が「被保険者数51人以上」となります。これは1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。 ※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)全ての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
2.週の所定労働時間が20時間以上 雇用契約上の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。(残業などの臨時の労働時間は含みません。) ただし、所定労働時間が20時間未満の場合であっても、2か月連続で実際の労働時間が週20時間を超え、今後も引き続き週20時間を超えると見込まれる従業員については、3か月目から被保険者となります。
3.所定内賃金の月額が8.8万円以上 8.8万円以上の対象となるのは基本給および諸手当で判断します。以下のものは含みません。 ・割増賃金など時間外や休日、深夜の労働に対する賃金 ・賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 ・最低賃金に含めない賃金(通勤手当、家族手当、精皆勤手当など)
4.2か月を超える雇用の見込みがある 雇用期間が2か月以内であっても、有期契約労働者の雇用契約書に「更新する場合がある」などの明示があるときは、2か月を超えて雇用が見込まれると判断され、遡及して最初の2か月の雇用契約期間から被保険者となります。
5.学生ではない 大学や高校、専修学校、各種学校などの学生は適用対象外です。 ただし、以下のいずれかに該当する方は被保険者となります。 ・卒業前に就職し、卒業後も同じ事業所に勤務予定の学生(卒業見込証明書を有すること) ・休学中の学生 ・大学の夜間学部や高校の夜間定時制などの学生
◎特定適用事業所に勤務する以下の条件に全て該当する方が短時間労働者として加入対象となります。
適用拡大に向けた準備
社会保険の適用拡大の対象となる特定適用事業所は、適用拡大が開始された当初は被保険者数が501人以上の事業所、いわゆる大企業が対象でした。そのため、この制度は多くの中小企業にとって自社に関係のない制度と捉える傾向にありました。 しかし、これからはより多くの事業所が、自社に関係する可能性があることを認識し、今後の適用拡大の対応に向けて理解し、あらかじめ準備をしておくことが重要となります。
1.新たな社会保険加入対象者の把握 ➡適用拡大により加入対象となる可能性のある短時間労働者を洗い出します。
2.適用拡大について社内通知 ➡新たに加入対象となる可能性のある短時間労働者に対し、社会保険の適用拡大について周知します。また、必要に応じて説明会や個人面談などを行い、社会保険の加入メリットをはじめとした制度内容を分かりやすく伝えたり、今後の労働時間について話し合うなど、十分に理解してもらうための時間が大切です。
(出典)厚生労働省・日本年金機構『従業員数100人以下の事業主の皆様へ』
3.書類の作成・届出 ➡2024年10月になると、被保険者資格取得届の届出が必要になります。届出までの流れは以下のとおりです。
①日本年金機構からのお知らせ 新たに特定適用事業所となる事業所については、2024年8~9月頃に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」、2024年10月頃に「特定適用事業所該当通知書」が届く予定です。
②「被保険者資格取得届」の作成 新たに被保険者に該当した短時間労働者についての届書を作成します。
③「被保険者資格取得届」の届出 2024年10月になったら届書を事務センターまたは管轄の年金事務所に届出します。
社会保険加入の従業員のメリット
従業員が社会保険加入によって受けるメリットには、以下のようなものが挙げられます。
- 厚生年金保険への加入により、将来の厚生年金受給額が増える。
- 厚生年金保険加入中に生じた病気などにより日常生活に支障が出るようになった場合には、障害厚生年金の対象となる。
- 加入者が死亡した場合、遺族厚生年金の対象となる。
- 健康保険加入により、傷病手当金や出産手当金の対象となる。
- 保険料が会社との折半となるため、加入前よりも保険料が下がる場合がある。
おわりに
1年先の話ではありますが、社会保険適用対象者が増えると、社会保険料の会社負担も大きくなります。適用拡大後の対象者の確認や労働時間の設定、パート・アルバイトの従業員をどのように活用していくか等の会社方針を早めに検討していく必要があります。 会社は経営の効率化や生産性の向上を行っていくことに加え、多様化や柔軟な働き方への対応についても、今後はより求められます。また、労働者側も働き方を見直す機会がより増していきます。 適用拡大を契機の一つとして、現状と将来を踏まえ、労務管理の体制をしっかりと整えましょう。
A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 |
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