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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
2023年8月31日から 「業務改善助成金の制度の拡充」が開始されました。
業務改善助成金は、設備を導入したとき、 導入費用の一定率を助成する制度です。
新たに導入したい設備がある事業主には お勧めな助成金となっております。
今回のメルマガでは、業務改善助成金の拡充ポイントと 業務改善助成金を申請するための注意点をご紹介します。
と…その前に、弊社から"大切なお知らせ"があります! ⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩
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業務改善助成金とは
業務改善助成金は、 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、 設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、 その費用の一部を助成する制度です。
動画解説(2分35秒)是非ご覧ください!
動画内では業務改善助成金を紹介しています。 <画像をクリックすると動画を視聴できます>
拡充ポイント① 対象事業場の拡大
今回の拡充により、対象事業場が拡大されました。
具体的には、 以下のように事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が変更されました。 ※地域別最低賃金は、事業場のある都道府県の最低賃金を言います。
今までの対象事業場:
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場
拡充後の対象事業場:
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場
例えば、地域別最低賃金が968円の地域において、 今までは、事業場内最低賃金が1003円(差額35円)の事業場は 対象外でしたが、拡充により差額50円以内なので対象となります。 |
これまで事業場内最低賃金が理由で、 業務改善助成金の申請ができなかった事業場は、申請できそうかどうか、 拡大条件に当てはめて検討してみてください。
参考|厚生労働省「業務改善助成金の制度が拡充されます!」 https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001140626.pdf
拡充ポイント② 賃金引き上げ後の申請
今回の拡充により、 申請前に事業場内最低賃金の引上げを行っている 事業場も対象となりました。
それにより、 事業場によっては以下のように計画時の提出書類が変更されます。
今までの必要な手続き
①事前に以下2つの計画を提出 ・賃金引上げ計画 ・事業実施計画(設備投資等の計画)
②計画の審査を受けます。
➂審査の上、交付決定を受けたら ・計画に基づく賃上げの実施 ・計画に基づく設備投資等の実施 |
拡充後
事業場規模50人未満の、2023年4月1日から12月31日までに 賃金の引き上げを実施している事業場のみ、 賃金引上げ計画の事前提出が不要となりました。
提出が必要な書類 ・賃金引上げ結果 ・事業実施計画(設備投資等の計画) |
参考|厚生労働省「業務改善助成金の制度が拡充されます!」 https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001140626.pdf
拡充ポイント➂ 助成率区分の見直し
業務改善助成金は、 事業場内最低賃金額に応じた助成率の割合が決められていますが、
今回の拡充によりその対象となる事業場内最低賃金額が 以下のように変更となりました。
参考|厚生労働省「業務改善助成金の制度が拡充されます!」 https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001140626.pdf
申請の注意点
ここでは、業務改善助成金を申請する際の注意点を "4点" 紹介します。
注意点① 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となり、 年度2回までの申請が可能です。
ただし、前の申請分で状況報告書が受理されていない場合は、 受理されてからでないと計画書の受付はされません。
注意点② 交付申請前の3カ月以内に解雇を行った場合や 労働者(従業員)がいない場合は助成の対象となりません。
注意点➂ 申請期限は2024年1月31日、 事業完了期限は2024年2月28日ですが、
助成金は予算の範囲内で交付するため、 申請期間内に募集を終了する場合があります。
注意点④ 業務改善助成金の対象となる経費は 「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられるため、 以下の業種別の活用事例を参考にしてください。
参考|厚生労働省「業務改善助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
まとめ
2023年8月31日から開始されました業務改善助成金の拡充ポイントは以下の3つです。①対象事業場の拡大②賃金引き上げ後の申請➂助成率区分の見直しこの拡充により、これまで業務改善助成金の対象でなかった事業場も対象となる可能性があります。この機会に、業務改善助成金助成金を活用することを検討してみてはいかがでしょうか。
A社会保険労務士法人では、各種助成金の申請支援、法改正に対応した 労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、などを行っています。 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 |
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