契約社員、アルバイト、パートなど名称が異なる場合でも、期間を定めて雇用している従業員がいる場合は、無期転換への対応は必須となります。
そして、2024年4月以降は、無期転換の権利が発生する従業員への通知や労働条件の明示が必要となるため、雇用契約を締結したうえで、勤続期間などの管理を行う必要があります。また、現行の就業規則が「無期契約労働者」に対応できていない場合は、規則の改定も必要となってきます。
今一度、自社の有期契約従業員の状況を確認し、無期転換制度への対応ができているか、また改正後の明示等に対応可能かどうかをチェックされてみては如何でしょうか?
A社会保険労務士法人では、採用支援、企業年金の導入支援、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。 |
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