A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 今回は、『2025年度注目の助成金』についてご案内いたします。
2025年7月1日より、年収の壁対策としてキャリアアップ助成金の新コース「短時間労働者労働時間延長支援コース」が創設されました。社会保険未加入のパート・アルバイト等の労働時間を延長し、新たに加入へつなげた企業に1人あたり最大75万円を助成。また、人材確保等支援助成金「外国人労働者就労環境整備コース」は、通訳や多言語化、相談体制の整備等の外国人労働者の就労環境整備に取組む企業に最大80万円を助成されるなど、人手不足解消・採用・定着強化を目指す企業様にとって今年度注目の助成金となります。 助成金の詳細について解説しますので、ご活用ください。
パート等の労働時間を延長し社保加入で活用できる助成金
■キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース) 2025年7月1日以降、パートなど短時間労働者の社会保険の新規加入とともに、週の労働時間を延長など収入増加の取組みを行った事業主に助成するもの。
►要件及び1人当たりの助成額
【初回の取組み】  ※小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。
【2年目の取組み】  ※小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。 |
►申請の流れ
・コース実施の前日までに、キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局もしくはハローワークへ提出してください。 (現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している場合は提出の必要はありません。) ・支給申請は、支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出してください。
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►注意事項
①対象となる労働者として、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者であること。
②社会保険の適用日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者、かつ当事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること。
③週所定労働時間の延長等を行った事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
④社会保険の適用日以降もパート等の有期契約労働者等であること。
⑤労働時間延長及び社会保険の加入日までに計画書を管轄労働局もしくはハローワークへ提出していること。 |
※令和7年度に関しては、旧制度と新設の制度が交差しますので、詳細については以下のパンフレットをご確認いただくか、管轄労働局もしくはハローワークにお問い合わせください。 参照 | 厚生労働省『キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)パンフレット』
外国人労働者の就労環境整備に活用できる助成金
■人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備コース)
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成するもの。
►助成額
►助成金受給のための要件
①就労環境整備の初日の1か月前の日までに計画書を提出し、労働局長の認定を受けていること。
②計画通りに措置を導入し実施していること。 
③離職率目標を達成すること。 ・外国人労働者の離職率が15%以下であること。ただし、外国人労働者が2人以上10人以下の場合は、外国人労働者の離職者数が1人以下であること。
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►申請の流れ
►注意事項
・外国人雇用状況届出(労働施策総合推進法)を適正に届け出ていること。 ※雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。 |
参照 | 厚生労働省『人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備コース)ガイドブック』
まとめ
今回、両助成金のコースの終期は決まっておりませんが、時限的な措置になりますので、もしパートの労働時間延長や外国人労働者の就労環境改善を検討しておられる企業様は是非この機会に助成金をうまく活用し、労働者の定着を図ってはいかがでしょうか。
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