①雇い入れ時の労働条件明示事項が追加 パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたとき(※1)は、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4つの事項を書面の交付等により明示することが義務付けられています。今回の改正により、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を明示することが必要となります。パートタイム・有期雇用労働者に対して正社員との待遇の違いについて会社に説明を求めることができる旨を明示し、疑問が生じた際に相談を促すことを目的としています。 (※1:労働契約の更新時も含みます。)
厚生労働省のモデル労働条件通知書では、次のような追記例が示されています。 ・次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。 部署名○○○○ 担当者職氏名○○○○ (連絡先○○○○)
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