高年齢者、障害者雇用状況報告書の概要
高年齢者、障害者雇用状況報告書を提出する理由
毎年報告される情報は、今後の高年齢者、障害者雇用のための施策検討に用いられます。必要に応じて、ハローワークなどが企業へ助言・指導・調査を行うための基本情報として使われることもあります。
そのほか、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構へ報告書を提供し、高年齢者、障害者の雇用の安定と就業機会の確保など、働く高年齢者、障害者の総合的な支援の委託も行っています。
高年齢者雇用状況報告書の対象企業
届出は、常時雇用労働者(※1)が20人以上の企業が対象です。
事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して届出ができます。
【報告内容】・定年年齢
・継続雇用の有無
・継続雇用制度の状況
・創業支援措置(※2)の有無
・創業支援措置(※2)の状況
・年齢別の常用雇用の人数
・過去1年間の定年年齢到達者 など
※1 「
高年齢者雇用状況等報告書」の常時雇用労働者とは、以下のすべてを満たしている従業員をいいます。
①1年以上継続して雇用されている者(1年以上雇用が見込まれる者含む)
②週の所定労働時間が20時間以上の者
※2
創業支援等措置とは、65歳以上の高年齢者について雇用継続以外で就業を確保することです。2021年4月1日より、法令等で70歳までの就業の確保が努力義務になっています。昨年の報告以降に、高年齢者の就業確保に向け新たに制度導入をされた企業は、今年の報告内容へ記載をお願いします。
【措置の内容】①70歳までの継続雇用制度を導入する(再雇用制度、勤務延長制度)
・ グループ会社(特殊関係事業主)や他の事業主に雇用されるものを含む
②70歳まで業務委託契約を継続的に締結する制度を導入する
③70歳まで継続的に以下のいずれかの仕事に携わることができる制度を導入する
a.企業が実施する社会貢献事業
b.企業が委託、出資などをしている団体が行う社会貢献事業
障害者雇用状況報告書の対象企業
届出は、常時雇用労働者(※3)が43.5人以上の企業が対象です。報告書は、事業所(本社、支店など)が複数あっても本社で一括して届出ができますが、報告書には事業所ごとの状況を記載します。
雇用している障害者が0人のときでも報告が必要です。報告をしない、または虚偽の報告をしたときは「30万円以下の罰金」になることがあります。
【報告内容】・常用雇用労働者の人数
・短時間労働者の人数
・障害者の人数
・障害者の法定雇用率(※4) など
※3
「障害者雇用状況報告書」の常時雇用労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上あり、以下のいずれかに該当する従業員をいいます。
①雇用期間の定めがない者
②1年を超えて雇用されている者(雇用が見込まれる者含む)
③日々雇用される従業員で、雇用契約が日々更新されて過去1年を超えて雇用されている者(1年を超えて雇用が見込まれる者含む)
※4
障害者の法定雇用率とは、企業が常用雇用労働者数に対して、障害者を雇用しなければならない割合です。2021年3月1日以降の法定雇用率は2.3%となっており、常用雇用労働者43.5人以上の企業は、従業員43.5人に障害者を1人以上の割合で雇用をしなければなりません。
障害者雇用状況報告書 様式の変更点
2022年の障害者雇用状況報告書の様式が変更になっています。以下3つの項目が追加されていますのでご確認ください。

(出典)
厚生労働省『令和4年から障害者雇用状況報告書の様式が変わります』
電子申請による提出も可能です。
高年齢者、障害者雇用状況報告書は、電子申請による提出も可能です。
電子申請は、提出先であるハローワークへの郵送手続きや窓口に出向く手間がなく、入力項目の自動チェック機能もあるため報告書の記入漏れも防止できます。ぜひご活用ください。
参考
厚生労働省『高年齢者雇用状況報告の電子申請による提出』参考
厚生労働省『障害者雇用状況報告の電子申請による提出』
報告は『助成金』にも役立てられています。
2021年4月1日から、70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務、2021年3月1日からは障害者の法定雇用率がアップされています。年齢や障害にかかわらず、能力があれば誰でも働ける職場づくりや雇用の維持拡大が企業に求められています。
企業の取り組みに応じて助成金が準備されています。
助成金には、事前の届出や就業規則の整備など細かな要件があります。
助成金を検討されるときは事前に当法人までご相談下さい。
ご相談は当法人まで。
提出期限は
7月15日(金)です。すべての事業所ごとの高齢者や障害者の状況を確認し、まとめなければならないため余裕を持って準備したいところです。
A社会保険労務士法人では、各種の届出・手続きなども含め労務全般に関するご相談を承っております。
また、助成金の活用や労働保険・社会保険関係の手続きなど人事労務に関することはA社会保険労務士法人にお任せください!
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