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【京都の社労士コラム】7月11日〆切  算定基礎届(定時決定)の提出は明日からです!!

2022年06月30日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は、「1年に1回の定時決定について」のご紹介です。
毎年7月1日から7月10日の間に、社会保険に加入している役員・従業員(以下、社会保険被保険者といいます)の4、5、6月に支給された役員報酬・賃金(以下、賃金といいます)を届出する定例の手続きです。
定時決定の届出には、算定基礎届という書類を使います。算定基礎届が同封された茶色の封筒が、6月初旬から中旬にかけて日本年金機構から企業宛に発送されています。

2022年の届出期限は、7月11日(月)です。
提出方法や届出様式に変更はありません。
今回の記事では、毎年1度の算定の基礎知識として、対象者や標準報酬の決定方法を改めてお伝えします。

算定基礎届事務説明動画
 

令和4年 算定基礎届の記入
提出ガイドブック
 

なぜ、定時決定が必要なのか


社会保険料は、賃金に見合うよう計算されています。
しかし賃金に変動があると、実際の賃金と社会保険料の基準となる標準報酬月額に大きな差がでてくることがあります。
そのため、1年に1回見直しを行い、賃金にあった標準報酬月額を決める必要があります。
標準報酬月額は、年金額や傷病手当金などの保険給付の計算にも使われるため、正しく届出をしなければなりません。

定時決定の対象者


・7月1日に在籍している社会保険被保険者
以下の社会保険被保険者も定時決定の対象になります。
届出が漏れやすいので注意してください。
・育児休業中の人
・介護休業中の人
・私傷病で休職中の人
・70歳以上の人
・二事業勤務者
・出向者(賃金の支払いがあるとき)


定時決定の対象外となる人


・6月に社会保険に加入した人
・7月に随時改定(※1)する人
・8、9月に随時改定をする予定の人(※2)
・6月30日以前に退職する人


※1 随時改定とは、固定的賃金(基本給、諸手当など)が変更になり、標準報酬月額に2等級以上差がでたときに行う手続きです。
※2 8、9月に随時改定をする予定の人は、算定基礎届の提出対象となりますが、届出時において随時改定が予定されているときは、算定基礎届の届出を省略できます。
(参考)日本年金機構サイト『8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について』


標準報酬月額の決定方法



毎年4、5、6月に支給する3か月間の賃金を報酬総額とし、報酬月額を決定します。
報酬総額に含める賃金は、支払基礎日数(※1)が1か月に17日以上ある月の賃金です
短時間労働者で17日以上の支払基礎日数が1月もないときは、支払基礎日数が15、16日の月のみ報酬総額とします。ただし特例適用事業所(※2)の短時間労働者は11日以上です。
届出された報酬月額は、健康保険・厚生年金保険の保険料額表に沿って標準報酬月額が確定します。
確定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
その後、標準報酬月額に都道府県ごとの保険料率をかけることで毎月の社会保険料が決まります。



※1 支払基礎日数とは、賃金支払が発生する労働日、有給休暇、休業日などを    
    合計した日数です。

※2 特例適用事業所とは、従業員数501名以上の企業です。
    週20時間以上から社会保険の加入が必要になります。


(出典)日本年金機構サイト 『定時決定(算定基礎届)

 例【京都府】

(出典)全国健康保険協会サイト『健康保険・厚生年金保険の保険料額表』


定時決定に含まれる賃金とは

労働に対して支払われているすべての賃金(報酬)が含まれます。
出張費など、実費として支給されるものは含まれません。
また、年4回以上の賞与があるときは、前年6月から7月の間に支給された賞与の総合計を12か月で割り、各月の賃金に足して定時決定を行います。



標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。
また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。
ただし、臨時に受けるものや、年 3 回以下支給の賞与(※)などは、報酬に含みません。






4、5、6月に一時帰休(休業)があるときの定時決定

新型コロナウィルス感染症の影響で、一時帰休(休業)をしている企業が未だ多くあります。
休業をし、休業手当を支給しているときは、支払基礎日数および賃金に含めて定時決定を行います。
一時帰休(休業)を含めて定時決定を行ったときは、一時帰休(休業)が解消したあとに随時改定を行います。一時帰休(休業)が解消されているかどうかの判断は定時決定と随時改定で以下のように異なります。


【定時決定】
7月1日時点で休業手当の支払いが行われていない、または今後も行う予定がないとき
 
【随時改定】
3か月を超える間に休業がないとき


なお、7、8、9月のいずれかに一時帰休(休業)による随時改定を行うときは、定時決定の対象とはなりません。
詳しくは、以下の表を参考にしてください。
一時帰休(休業)がある企業で書類を作成するとき、どの期間で届出を行うか判断が難しいときは、管轄の年金事務所へお問合せください。




(出典)日本年金機構サイト 『定時決定(算定基礎届)〈一時帰休による休業手当等が支給された場合の定時決定等の例〉』

定時決定の届出

定時決定の届出は以下の通りです。



【届出様式】
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届  (Excel196KB


【添付書類】なし
算定基礎届に係る総括表は、2021年度から廃止されたため届出の必要はありません。

【届出期限】
2022年7月1日(金)~2022年7月11日(月)

【届出先】
事務センターまたは管轄の年金事務所
全国の事務センター一覧

【届出方法】
持参、郵送※1、電子申請、電子媒体(CD・DVD)※2

※1 郵送のときは、日本年金機構から送付されてくる茶色の封筒に同封された返信用封筒を使って届出してください。
※2 電子媒体(CD・DVD)で届出をするときは、電子媒体届出書総括票の添付が必要です。




企業で準備を行うこと

定時決定は、毎年決まった時期に必ず行う手続です。
年間の業務スケジュールに入れておくことをおすすめします。
また、届出期間が、7月1日から7月11日と短いので、6月支給の賃金が確定したら手続き準備を進めていきましょう。
A社会保険労務士法人では、定時決定等の手続きなども含め就業規則の改正や労務に関するご相談を承っております。
また、助成金の活用や労働保険・社会保険関係の手続きなど人事労務に関することはA社会保険労務士法人にお任せください!


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