助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します 。
申請期限
申請期限は以下のとおりです。
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 :
令和3年12月27日(必着)令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 :
令和4年2月28日(必着)(!注意!)
消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は申請期間内に申請したとは認められませんのでご留意ください。
申請書の提出先
本社等の所在地を管轄する
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛てに郵送にて提出してください。
(!注意!)
提出は郵送でお願いします。簡易書留や特定記録など、配達記録の残る方法でお送りください。
事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請をお願いします。
申請書類をお送りいただく前に、必ず必要な書類が全て揃っているか、申請様式の記載漏れがないかを支給要領と照らし合わせてご確認ください。
ポイント
※年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合でも対象になります。
※雇用保険被保険者の方用とそれ以外の方用の2種類の様式があります。
※「臨時休業等」とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。