まずは、両立支援コーディネーター基礎研修の応募から!
本助成金では両立支援コーディネーター基礎研修を受講された従業員が必要です。
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【応募期間】 8月24日(火)13時~9月6日(月)17時まで
【内容】(合計約8時間) ①両立支援コーディネーターの必要性とその役割 ②基本的な医療に関する知識 ③産業保健に関する知識 ④労務管理に関する基本的知識 ⑤社会資源に関する知識 ⑥両立支援のためのコミュニケーション技術 ⑦がん経験者による当事者談話 |
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受給金額
支給対象となる取組の実施に要した経費が助成されます。
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【環境整備コース】 1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。 ※ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり将来にわたり 1 回限り助成されます。
【制度活用コース】 1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。 ※ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり有期契約労働者1名、雇用期間に定めのない労働者1名の計2名まで、将来にわたりそれぞれ1回限り助成されます。
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支給対象となる事業主
(1)対象事業主
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(1)労働保険適用事業場の事業者であること。 (2)両立支援制度の導入を新たに行い、かつ、 両立支援コーディネーターを配置した事業者であること。 ※なお、両立支援コーディネーターの配置に当たっては、条件が あります。
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活用のポイント
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ポイント①無料の研修で両立支援コーディネーターを配置 従業員に両立支援コーディネーター基礎研修を受講、修了させる必要があります。ただし、研修に関係する費用は事業主がすべて負担する必要があります。
ポイント② 両立支援の制度を導入 傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度を導入します。就業規則等に両立支援制度の規定を行います。
ポイント③ 実際に制度を活用します※制度活用コースのみ 両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に、申請に基づき費用を助成します。
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支給となる取り組み詳細
【導入する制度の詳細】
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①傷病を抱える労働者に対して、傷病に応じた反復・継続した治療のための配慮を行う制度であること。 (時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)
②当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。 |
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【制度活用コースで申請できる場合】