A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は、「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」のご紹介です。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後から次の勤務までの休息時間を設ける事で労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、働き方改革の実現に向けて2019年4月から企業に対し制度の導入が努力義務化されました。
「勤務間インターバル」の導入例 出典:厚生労働省
この助成金は、労働者の十分な勤務間インターバルの確保を目的として実施する労務管理の研修や労働能率の向上につながる機器・設備の導入などに対して、助成金が支給されます。
支給額
・取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて助成されます。
【補助率】
対象経費の3/4※ ※常時使用する労働者数が30名以下で支給対象となる取組の(6)~(10)を 実施する場合、その所要額が30万円を超える場合には 補助率が4/5に引き上げられます。 |
【支給上限額】
「新規導入」の場合、 休息時間数が9時間以上11時間未満 80万円 休息時間数が11時間以上 100万円 |
【賃金引き上げの達成時の上限加算額】
「賃金5%以上引き上げ」の場合、 11人~30人 1人当たり8万円(最大240万円) |
支給対象となる事業主
・支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること (2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主 であること ア 勤務間インターバルを導入していない事業場 イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを 導入している事業場であって、対象となる労働者が当 該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを 導入している事業場 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時 点で、36協定が締結・届出されていること (4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に 月45時間を超える時間外労働の実態があること (5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の 年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること |
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支給対象となる取組及び成果目標
・いずれか1つ以上実施が必要です。
(1)労務管理担当者に対する研修 (2)労働者に対する研修、周知・啓発 (3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) による コンサルティング (4)就業規則・労使協定等の作成・変更 (5)人材確保に向けた取組 (6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新 (7)労務管理用機器の導入・更新 (8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 (9)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の 洗車機など) ※研修には、業務研修も含みます。 ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりま せん。
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・支給対象となる取組は、次の成果目標の達成を目指して実施する必要があ
ります。
(1)事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息 時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間 インターバルを導入し、勤務間インターバルに関する規定を労働協約ま たは就業規則に定めること |
活用事例
【活用例①】
取り組み内容:労働能率を増進するために設備・機器等を導入 導 入 内 容:建設管理システム 改 善 の 結果:工程管理等、一元管理できるようになり、生産性が向上 と業務改善につながり、また休息時間を確保できる環境 が整備できた。 |
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【活用例②】
取り組み内容:労働能率を増進するために設備・機器等を導入 導 入 内 容:タイヤチェンジャー 改 善 の 結果:これまでタイヤ交換を外注していたのを自社で交換でき るようになり、生産性が向上と業務改善につながり、ま た休息時間を確保できる環境が整備できた。 |
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【活用例③】
取り組み内容:労働能率を増進するために設備・機器等を導入 導 入 内 容:ドローン 改 善 の 結果:外壁調査等、時間がかかっていたのをドローンを導入す ることで、作業効率と生産性が向上につながり、休息時 間を確保できる環境が整備できた。 |
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交付申請期限は、2021年11月30日(火)必着
例年、予算の関係で当該交付申請期限よりも早く締め切られていますのでご注意ください。設備投資ご検討の方は早めにご相談ください!
しっかりと申請計画を立てる必要がありますので、交付申請や就業規則の整備、スケジュール管理なども含めて、A社会保険労務士法人にお任せください!
事前に事業主様の状況を確認させていただいた上で、最終的に助成金が活用可能かどうかの判断をさせていただきます。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。