就業規則作成・修正
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今の就業規則のままで大丈夫ですか?
解雇、賃下げ、セクハラ・・・。
社内トラブルの原因は使用者と労働者の認識の違いから生まれます。
このようなトラブルが起こったとき、どちらが正しいか、その判断材料となるのが就業規則です。就業規則にルールを示しておけば、必ずしも解雇や賃下げが認められないわけではありません。
また、茶髪、遅刻の常習犯、命令拒否、情報漏えいといった問題にも、就業規則にルールがあれば制裁をもって取り締まることができます。まずは就業規則で会社のルールを明確にすることがトラブルを防ぐ第一歩です。
- 今の就業規則で労使紛争を事前に防げますか?
- 今の就業規則で裁判に勝てる自信はありますか?
当事務所では社内のトラブルを事前に防ぎ、社長様の思いを実現する就業規則をご一緒に考え、作成いたします。
就業規則作成の流れ
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1. 現状調査
従来の就業規則、企業慣行、経営理念の確認などのヒアリングを行います。
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2. 就業規則の原案作成・ご提案
1をもとに原案を作成し、項目のひとつひとつについて、直接事業主さんの意思を確認していきます。併せて法的なアドバイスも行っていきます。
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3. 就業規則・付属規定の作成
経営リスクに対応した就業規則を作成します。また必要に応じて賃金規程、退職金規程、パートタイマー就業規則、育児・介護休業規程、旅費規程等付属規程の作成をいたします。
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4. 労働者代表の意見を聞く
就業規則を作成、または変更する場合には、労働者の代表者の意見を聞かなくてはなりません。必ずしも『同意』までとる必要はありませんが、今後のトラブルを避けるため、ここで出た意見は両者で協議し、納得のできるものを作成することが理想です。
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5. 労働基準監督署への提出
終業規則作成届と労働者の意見書を添えて終業規則を最寄りの労働基準監督署に提出し、必要部数を納品いたします。
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6. 従業員への周知
作成して終わりではありません。従業員に就業規則を周知させることが無用なトラブルを避けるための最善の方法なのです。周知方法は、直接配布や掲示等、従業員がいつでも見られる状況であればかまいません。
※1から6まで所用期間3~4ヶ月程度の工程になります。
就業規則作成のポイント
就業規則作成の義務
就業規則は、労働基準法により、10人以上の社員(パート、アルバイト含む)を雇用する使用者にその作成・届け出が義務づけられています。(違反すると30万円以下の罰金に処せられます。)
※トラブルが起こったとき会社を守るのが就業規則です。従業員10人未満の事務所でも作成が必要でしょう。常に先手を考えておきましょう。
就業規則の記載事項
就業規則の記載内容については、労働基準法に反したものでなければ基本的に使用者が自由に決めることができます。
ただし、就業規則には必ず記載しなくてはならない項目があります。これらは「就業規則の絶対的必要記載事項」と呼ばれ、これらの項目が規定されていない就業規則を作成した場合は、労働基準法違反として罰則が適用されます。
また、「会社に当該制度がある場合には必ず記載しなければならない」とされているのが「就業規則の相対的必要記載事項」です。
- 絶対的必要記載事項
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- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- 相対的必要記載事項
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- 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
- その他の記載事項
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絶対的・相対的明示事項のほか、企業が独自に必要とする事項に関して就業規則に記載することができます。たとえば服務規律に関する事項等は任意事項ですが、重要な事項なので必ず記載したほうがよいでしょう。
もちろん、法律の範囲内で行う必要があります。
その他
就業規則を作成、または変更する場合には、労働者の代表者の意見を聞かなくてはならないことになっています。あくまで「意見を聞く」のであって、同意や合意までは求められていません。(社員代表の意見は、できる限り尊重することが望ましいのはもちろんですが、仮に反対意見が労働者の大勢を占める場合であったとしても、事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。)
パートタイマーの就業規則
多くの事業所で正社員用の就業規則を作成し、その規定をパートにも準用し運用されています。
しかし、これではどこまでがパートに適用されるかが曖昧になってしまい、大きなトラブルに発展しかねません。
今後の厳しい経営環境の中を生き延びるためには場当たり的に非常勤の労働条件を決定するのでなくきちんとパート用就業規則を作成しておくことが大切です。