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【京都の社労士コラム】令和6年度 キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

2024年05月02日

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 A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。



 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

 今回のテーマは
「令和6年度 キャリアアップ助成金(正社員化コース)」についてお送りいたします。


 厚生労働省の「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の雇用条件改善のために設けられた助成金制度です。助成金の中でも特に多くの企業で活用されているキャリアアップ助成金(正社員化コース)ですが、制度改正により拡充が行われています。今回は令和5年11月29日以降の変更点及び内容について解説します。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは
 
 非正規雇用労働者等の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対する助成金です。


(出典)厚生労働省 キャリアアップ助成金


対象となる事業主(※キャリアアップ助成金 全コース共通)

 キャリアアップ助成金の対象となるのは、以下の全ての条件に当てはまる事業主です。
➀ 雇用保険適用事業所の事業主
② 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主(キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任は不可。)
③ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
④ 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
 この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(NPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。

ただし、次のいずれかに該当する事業主は、この助成金を受給できません。
① 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
② 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
③ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
④ 暴力団と関わりのある事業主
⑤ 暴力主義的破壊活動を行った、または行う恐れがある団体等に属している事業主
⑥ 支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
⑦ 支給申請時または支給決定時に、雇用保険適用事業所の事業主でない事業主

※各コースにおいて別途、対象となる事業主の要件が定められています。

出典)厚生労働省 キャリアアップ助成金リーフレット


令和5年11月29日以降の変更点 動画解説(2分46秒)

<画像をクリックすると動画を視聴できます>※倍速視聴も可能です。



令和5年11月29日以降の変更点


 受給要件は?

 主な要件をあげると‥
*キャリアアップ計画書を提出しているか‥
*就業規則の規定は適切か‥
*対象労働者に該当するか‥
*正社員の定義を満たすか‥
*賃金増額要件を満たすか‥  など

 この他にも細かく要件は定められていますが、要件さえ満たせば必ず受給できるのが助成金です。
 貴社で活用できるかどうか是非ご相談ください。



処遇改善を支援するコース

賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成されます。

賃金規定等共通化コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。

賞与・退職金制度導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成されます。

社会保険適用時処遇改善コース
雇用する短時間労働者が、新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、手当等の支給や労働時間の延長といった措置を実施した場合に助成されます。

(出典)厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内

各コースの詳細はセミナーで解説いたします。下記セミナーへ是非ご参加ください。

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まとめ

 キャリアアップ助成金は、非正規雇用である労働者の正社員化や待遇改善を促すために設けられた国の制度です。キャリアアップ助成金をうまく活用すれば、人材の定着従業員のスキルアップや仕事へのモチベーションアップに期待できます。
 令和5年11月29日には、キャリアアップ助成金の正社員化コースの大幅な拡充が実施されました。支給額の増加支給条件の緩和、さらには新たな支援策の導入などにより、今年度からのキャリアアップ助成金の正社員化コースは処遇改善を実施する企業にとって、より利用しやすくなっています。
 ただし、助成金の支給要件や申請手続きは複雑で時間を要します。助成金の申請をスムーズに行いたい場合は、ぜひA社会保険労務士法人へご相談ください

ご相談下さい

 A社会保険労務士法人では、法改正に対応した労務相談や就業規則の作成・改定、労使協定の締結、各種助成金の申請支援などを行っています。
 また、勤怠・労務管理のDX化、Web給与明細や社会保険・労働保険手続き、給与計算など様々なサービスを提供していますのでお気軽にご相談ください。




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