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【京都の社労士コラム】2026年4月開始「子ども・子育て支援金制度」による影響とは!
2026年01月28日
A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 今回のメールマガジンは、2026年4月開始「子ども・子育て支援金制度」による影響についてです。 2024年に「子ども・子育て支援法」の一部が改正され、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などの創設が進められています。この変化に伴い、2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」が開始いたします。 社会全体で子どもや子育て世帯を応援するため、子どもの有無にかかわらず医療保険制度加入者から「子ども・子育て支援金」を徴収するという制度に伴い、「子ども・子育て支援金制度」が導入された経緯や、今後の影響について説明いたします。 参照:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」 「こども・子育て支援加速化プラン」の財源となる支援金
「子ども・子育て支援金制度」は、2023年12月に策定された「こども未来戦略」のなかで少子化対策の取り組みとしてまとめられた「こども・子育て支援加速化プラン(通称、加速化プラン)」を実施する財源を確保するための制度であり、「加速化プラン」は総額3.6兆円規模に及ぶと発表されています。そのうちの1兆円程度を「子ども・子育て支援金」で確保するとされています。 「子ども・子育て支援金」として集められた資金は、以下の事業に充てられると発表されています。
医療保険料に上乗せする形で支払う仕組み
「子ども・子育て支援金」は子どもの有無にかかわらず支払うことになりますが、どのような形で納めていくのでしょうか。 医療保険料に上乗せする形で支払う仕組みになります。医療保険料というとわかりにくいですが、健康保険や国民健康保険の保険料のことを指します。医療保険制度は割賦対象者(加入者)が多いことや、既に後期高齢者支援金や出産育児支援金などの仕組みが組み込まれていることなどの理由から、医療保険料とあわせて支払う仕組みとなりました。 健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険といった医療保険制度に加入している人は、「子ども・子育て支援金」を支払うことになります。 加入している医療保険制度や所得、世帯の状況などによって異なりますが、こども家庭庁の発表によると、医療保険制度加入者1人あたりの平均は月額250~450円程度。こども家庭庁は見込み額として、以下の表が示されています。 ![]() 参照:こども家庭庁「令和9年度以降の支援金額の見込みについて」 「子ども・子育て支援金制度」は2026年から2028年にかけて段階的に構築していく制度とされており、1年ごとに支払う金額が増える構造になっています。 平均を見ると1人あたり250~450円なので、年間でも3000~5400円程度となります。ただし、この表はあくまで試算であり、実際は所得に応じて変化することになるため、すべての人がこの金額になるというわけではないと考えておいたほうがいいです。また、配偶者や子どもが医療保険制度の扶養に入っている場合、配偶者や子どもも納めるのかという点も、今後の発表で注目したいところといえます。 各医療保険制度に加入されている方の内容
参照:こども家庭庁「令和9年度以降の支援金額の見込みについて」 子育て世帯だけでなく「将来の社会」を支える制度
現時点では「子ども・子育て支援金制度」には未確定の部分があるため、どの程度の負担増となるかはまだわからないが、子どもがいない人や出産・育児を考えていない人も支払うことになるため、一部では「独身税ではないか」という批判の声があがっています。 「子ども・子育て支援金」は少子化対策のための財源であり、出産・育児関連の給付や措置に使われることが明言されているため、納得いかないと感じる人もいると思います。しかし、子どもたちは将来の社会を支える存在であり、いずれは誰もがその子どもたちに支えてもらう側になります。 たくさんの人が少しずつお金を出し合い、サポートを必要としている人を支える医療保険制度や年金制度で考えてみると納得していただけるのではないでしょうか。「子ども・子育て支援金制度」は子育て世帯を支援するものであると同時に、広い意味で将来の社会を支えるための制度ともいえます。
まとめ
「子ども・子育て支援金」は、その使い道が明確になっているところも重要なポイントです。 出産・育児関連の給付や措置に用いられることが明らかであり、新たな使い道を設定するには閣議決定が必要になるため、知らないうちに別の事業で使われているということはないと考えられます。そういう意味でも、確実に子どもたちや将来の社会のために使われるお金といえます。 負担が増えることに抵抗するのではなく、導入される背景やその後の影響を知ることで、新たな制度に対する考え方も変わるのではないでしょうか。 2026年4月の開始を前に、改めて制度内容を確認してみてください。 参照:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」 手続きサポートはA社会保険労務士法人まで!!
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