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【京都の社労士コラム】高齢者の働き方にも影響!~在職老齢年金制度の見直しについて~
2026年01月13日
A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 2026年もどうぞ宜しくお願いいたします。 今回のメールマガジンは、「在職老齢年金制度の見直し」についてです。 在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く高齢者について年金の支給を調整する仕組みです。 2026年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額が現行の「月額51万」から「月額62万円」へと引き上げられることが予定されています。 在職老齢年金制度の概要と制度改正のポイントを解説します。年金を受給されている事業主や役員のみならず、今後の高齢人材の活用にも影響してくる内容ですので、是非ご確認ください。 在職老齢年金制度の概要
![]() 参照:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」 制度見直しの趣旨
![]() 参照:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」 制度見直しの内容
上記の趣旨から、老齢厚生年金が支給停止となる基準額について、2026年4月より月額51万円から62万円へ引き上げることが予定されています。
![]() ![]() 参照:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」 企業側の対応
日本の労働人口は少子高齢化で生産年齢人口が減る中、高齢者の労働力確保は不可欠です。 企業は高齢従業員の定年再雇用制度・嘱託規定の確認、賃金や労働時間の見直し、年金支給額と賃金のバランスを考慮した設計を行うことが必要となり、人件費への影響を検討するなど多くの対応が求められます。 年金制度の改正は、企業の人材活用等の経営戦略にも影響を及ぼします。 企業が高年齢の従業員の活躍を支援するという姿勢を示すことは、採用力の強化や従業員の労働条件の向上にも繋がります。
まとめ
2026年4月からの在職老齢年金制度の見直しに向けて、高年齢の従業員が在籍している企業は「人材活用の再設計を行う機会」と捉え、まずは制度内容を正しく理解し、高年齢に該当する従業員の状況把握から始めましょう。 今後も人手不足の状況が加速していく中、経験豊富なベテランの従業員の力を最大限に生かし、また、若手の従業員に経験や技術を伝えていく期間を確保することは、企業の成長に欠かせません。 個人の年金額がどれぐらいあるか確認する場合は、ねんきん定期便のほか、日本年金機構の「ねんきんネット」でも確認することができます。 また、給与と年金の具体的な試算などについては弊社でもご相談いただくことができます。 気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 手続きサポートはA社会保険労務士法人まで!!
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