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【京都の社労士コラム】4月開始!企業も知っておきたい「子ども・子育て支援金制度」
2026年03月06日
![]() A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 今回のテーマは、2026年4月から開始される「子ども・子育て支援金制度」について再度ご案内いたします。 政府が進めている「異次元の少子化対策」の財源として創設される制度であり、企業の社会保険料負担にも関係するため、今のうちから概要を把握しておくことが重要です。 子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度とは、政府が進める「こども未来戦略『加速化プラン』」に基づき、児童手当の拡充や育児休業給付の手取り10割相当への拡充など、子育て支援をさらに充実させるために創設された制度です。 現在、政府は児童手当の拡充や育児休業給付の拡充など、子育て世帯への支援策をすでに進めており、あわせて、0歳6か月から2歳までの保育所等に通っていない子どもを対象とした「こども誰でも通園制度」についても、令和8年度から全国で本格実施される予定となっています。 こうした子育て支援をさらに拡充するため、高齢者を含むすべての世代や企業の皆さまに広く負担していただく仕組みとして、「子ども・子育て支援金制度」が創設され、令和8年度から段階的に実施されることが法律で定められています。 この支援金は、児童手当の拡充や「こども誰でも通園制度」などの給付の財源として活用され、子育て世帯や現役世代への支援として還元される仕組みとなっています。 具体的には、 健康保険料に上乗せする形で「支援金」を徴収し、子育て支援施策の財源に充てます。
企業の場合は、社会保険料と同様に会社と従業員で負担する形になります。 制度の目的
この制度で集められた財源は、主に次のような子育て支援に使われる予定です。 ![]() 出典|こども家庭庁『子ども・子育て支援金制度のQ&A』Q2(一部抜粋して掲載) 政府は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、「子どもを産み育てやすい社会の実現」を目的としています。 企業・従業員の負担は?
支援金は、2026年4月から段階的に導入される予定です。 子ども・子育て支援金率(以下、支援金率)は国が一律で示すこととされており、2026年度の支援金率は0.23%です。また、支援金額の半分は企業が負担します。 支援金の計算方法は以下のとおりになります。
30万円 × 0.23%= 690円 このうち 従業員負担:345円 会 社 負 担 :345円 こども家庭庁の試算によると、2026年度の従業員一人あたりの年収別の支援金額(月額)は、以下のとおりとされています。 ![]() 出典|こども家庭庁『医療保険制度ごとの年収別試算』P1(一部抜粋して掲載) なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合の支援金額の試算については、以下を参考にしてください。 参考|こども家庭庁『医療保険制度ごとの年収別試算』 企業が知っておくべきポイント
今回の制度は、会社の手続きが大きく増えるものではありませんが、次の点は押さえておきましょう。 1.子ども・子育て支援金徴収の流れ ![]() 出典|こども家庭庁『子ども・子育て支援金の概要について』P3(一部抜粋して掲載) 2.給与等からの控除 子ども・子育て支援金の徴収開始は、2026年4月分からとなります。そのため、2026年4月分(2026年5月納付分)より、企業は従業員の給与から子ども・子育て支援金の控除を行います(賞与を支給する場合も同様です)。なお、産前産後休業および育児休業期間中の従業員においては、健康保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。 3.従業員への説明 給与明細書に健康保険料(介護保険料を含む)の内訳として、子ども・子育て支援金額を表示することは、法律上の義務ではありません。ただし実務上は、給与明細書や賃金台帳で内訳が分かる形にして、従業員には説明することでトラブル防止になります。 まとめ
子ども・子育て支援金制度は、日本の少子化対策の重要な財源となる制度です。 企業にとっては大きな手続き変更はありませんが、社会保険料負担の増加や従業員への説明対応が必要になる可能性があります。企業の人事担当者は早めに理解しておくことをおすすめします。 当事務所では、各社の状況に合わせた制度の見直しや就業規則の改定、勤怠管理の導入支援などのサポートも行っておりますので、気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。 最新情報が入り次第、今後も随時お知らせしてまいります。 手続きサポートはA社会保険労務士法人まで!!
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