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【京都の社労士コラム】令和8年10月施行 カスハラ対策義務化で企業が取り組むべき対応!/短編解説動画あり
2026年03月18日
![]() A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。 今回のテーマは、令和8年10月から施行される「カスハラ対策義務化!企業が取り組むべき対応」についてご案内いたします。 近年、顧客からの過度なクレーム、長時間の拘束、暴言、人格否定などの「カスタマーハラスメント」により、従業員の精神的負担が深刻化し、大きな社会問題となっています。 実際に ・従業員の離職 ・メンタル不調 ・人材不足 などの原因にもなっています。 こうした状況を受け、令和7年に労働施策総合推進法が改正され、令和8年10月にはカスハラ防止のための措置を企業に義務付けることになりました。 今回はこの改正法の内容と企業が取り組むべき対応策について解説します。 動画解説(3分10秒)是非ご覧ください。
<画像をクリックすると動画を視聴できます>※倍速視聴も可能です。![]() カスタマーハラスメントとは
職場における「カスタマーハラスメント」とは、次の①から③までの要素を全て満たすものを言います。 ①顧客等の言動であって、 ②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、 ③労働者の就業環境が害されるもの ※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。 ※顧客等からの苦情の全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません。顧客等からの苦情には、商品やサービス等への改善を求める正当なクレームがある一方で、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームもあります。企業には不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタマーハラスメントから従業員を守る対応が求められます。 また、障害者から不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、カスタマーハラスメントには当たりません。
![]() 出典|厚生労働省『カスタマーハラスメント対策マニュアルP8』
参考|厚生労働省『リーフレット令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!』 法改正による企業の対応義務
令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策として、下記内容が企業の講ずべき措置として義務付けられます。
※対策を講ずる際には、消費者の権利や、障害者差別解消法における、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供義務に留意する必要があります。 参考|厚生労働省『リーフレット令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!』 カスタマーハラスメントによる判例
カスタマーハラスメントは、最近になって聞く機会が増えましたが、以前から判例も出ております。 企業としては、判例等も参考に社内のカスハラ対策も検討していきましょう。 【損害賠償責任が認められた判例】
【損害賠償責任を否定した判例】
実際に裁判で扱われたハラスメントについて、判例を閲覧できますので下記リンクも参考にしてください。 ★あかるい職場応援団「ハラスメント基本情報」裁判例を見てみよう 下記画像をクリックでリンク先に移行します。 ![]() まとめ
カスタマーハラスメントは、ニュース等でも取り上げられる機会が増え、社会的な認知は着実に高まっています。一方で、企業からは「具体的に何をすべきか分からない」といった声も多く聞かれます。 しかし、カスタマーハラスメントは単に行為者と被害者の問題にとどまらず、企業には従業員の心身の安全や職場環境を守る安全配慮義務が課されています。適切な対策を講じない場合、企業の責任が問われ、損害賠償請求に発展する可能性もあります。 そのため、事業主と労働者が一体となってカスハラに対する理解を深め、組織として適切に対応していくことが重要です。また、自社が被害者となるだけでなく、取引先等との関係において自らが行為者とならないよう、他社の従業員等に対する言動にも十分な配慮が求められます。 なお、厚生労働省は、カスタマーハラスメント防止に向けた取組として、以下のような対応を行うことが望ましいとしています。
さらに、今回の法改正では、求職者等に対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント対策の強化も図られており、企業にはハラスメント対策全体を具体的に整備・運用していくことが求められています。 加えて、令和8年1月1日施行の取引適正化に関する法改正(いわゆる中小受託取引適正化法)により、下請事業者等に対する不当な要求や強要の防止も一層重要となっています。 これからの企業経営においては、従業員を守る体制整備とともに、取引先を含めた関係者すべてに対する配慮ある対応が不可欠です。 すべての労働者が安心して働ける職場環境の実現に向けて、組織全体で取り組んでいくことが求められています。 手続きサポートはA社会保険労務士法人まで!!
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