A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。
このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は、2022年10月1日から改正される
『社会保険の適用拡大に関する取扱い』についてのご案内です。
これまで従業員数500人を超える企業で、1年以上の雇用見込みがある場合は短時間労働者でも要件を満たせば社会保険が適用されてきました。2022年の10月からは従業員数100人を超える企業、更に2024年10月からは従業員数50人を超える企業も短時間労働者について社会保険の適用が拡大されます。
今回は、2022年10月1日からの改正のポイントと対象となる企業や労働者、取り組むべきことを解説いたします。
社会保険の適用拡大とは