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【京都の社労士コラム】新型コロナウイルス感染症の欠勤、休業の取扱い及び各種制度のご案内

2022年04月14日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

本日は新型コロナウイルス感染症の欠勤、休業の取扱い及び各種制度のご案内です。新型コロナウイルス感染症が発症した際の会社が対応すべき事項について改めて確認しておきましょう。
また、令和4年4月1日から新年度がスタートし、国の支援制度も改正が行なわれています。
自社に合った制度や取組みを活用し、雇用の維持、職場環境の整備などに取り組みましょう。


新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請
1.傷病手当金とは

傷病手当金とは、業務外の理由による病気やケガで仕事ができず、企業から給与の支払いがないときに、健康保険から生活保障として支給される手当です。支給を受けられるのは、休業している期間が4日以上あるときです。欠勤した日から最初の3日間(待期期間)は支給されず、4日目から支給されます。
2.支給額は

支給額は以下の計算式で算出した額になります。




今回は協会けんぽの傷病手当金について記載しています。
協会けんぽ以外の健康保険に加入されているときは、加入されている健康保険の窓口へお問合せをお願いします。

また、国民健康保険には傷病手当金の制度はありませんが、給与の支払いを受けている方(事業主、無職などの方は対象外)を対象に、新型コロナウイルス感染症に限り傷病手当金を期限つきで支給している市区町村があります。該当するときはお住まいの市区町村へお問合せください。


傷病手当金の申請には「医師の証明」は必要?


傷病手当金を申請するときは、仕事ができない状態であったことを医師に証明してもらわなければなりません。しかし、新型コロナウイルス感染症に感染しているときや発熱などの自覚症状があるときに、ホテル療養や自宅待機等で医療機関を受診できないときは、医師の証明の代わりに保健所が発行する待機期間の証明書や事業主の証明などで申請できるようになっています。

協会けんぽの支部によって、証明書のひな形や対応が異なることがあります。医師の証明を発行してもらえない状況のときは、事前に協会けんぽへ相談されることをおすすめします。

参考:全国健康保険協会サイト「都道府県支部」                      

濃厚接触者で陰性のとき、傷病手当金は支給されるのか

濃厚接触者で陰性のときは、傷病手当金は支給されません。傷病手当金は業務外での疾病により仕事ができないときに支給される制度のためです。支給の対象になるかどうかは以下の図を参考にしてください。

【新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について】


参考:全国健康保険協会 神奈川支部『新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について』

新型コロナウイルス感染症関係の傷病手当金支給について、厚生労働省からQ&Aが発表されています。具体的なケースの記載がありますので、状況にあわせて内容をご確認ください。
参考:「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」 の改訂について

新型コロナウイルス感染症の待機期間について

陽性者で無症状の方と濃厚接触者の待機期間は、10日から7日に変更になりました。ただし、10日を経過するまでは検温などを実施し、健康状態の確認をしてください。


新型コロナウイルス感染症の支援

新型コロナウイルス感染症に関する国からの支援が、多岐にわたり準備されています。内閣官房サイトでは、支援内容や問い合わせ先の情報が随時更新されているので、最新の情報をご確認ください。


参考:内閣官房サイト『新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内参考』

会社の休業手当の支払いについて

新型コロナウイルス感染症の「感染の疑い」「濃厚接触者の疑い」となる役員や従業員が出たとき、会社が自宅待機や休業を命じるケースがあります。職場の安全確保や感染予防のために取った措置だとしても、従業員に対して休業手当の支払が発生します。
【休業をしたときの休業手当の支払い】
感染状況等 休業手当の有無
感染者(陽性者) 不要
感染の疑いのある者 会社から出勤停止命令を発令したときは必要
濃厚接触者 不要
濃厚接触者の疑いがある者 会社から出勤停止命令を発令したときは必要

会社が行う対応について

誰もが新型コロナウイルス感染症に感染する可能性、濃厚接触者になる可能性があります。感染者や濃厚接触者になると待期期間は出社できなくなるケースが出てくるので、待機期間中の対応を事前に検討しておくことをおすすめします。

【対応例】
・テレワークの導入
・定期的にPCR検査を実施
・休業中の連絡方法
・業務の引継ぎ方法など
※陽性者・濃厚接触者等に対する休暇又は欠勤の取扱い及び手続きの情報共有も重要です。従業員が出社できなくなることを想定して、早めに業務の見直しや感染者が出たときの対応を決めておくことをおすすめします。

まとめ

現在は各地のまん延防止等重点措置も解除され、人の動きが活発化してきており、少しずつ新型コロナウイルス感染者数も増加傾向にあります。
身近に新型コロナウイルス感染症が潜み、無症状なども多く、従業員や事業主が陽性者又は濃厚接触者になる可能性がある中、会社としてのスムーズな対応が求められます。
早めに対応策などを検討し、スムーズな対応が出来るようにしておきましょう。

また、経済を動かすために国から様々な政策が発表されています。申請期間が限られているものもありますので、自社の事業に合った政策を適切に活用し、新型コロナウイルス感染症に負けない企業づくりをしていきましょう。

A社会保険労務士法人では助成金の活用や就業規則の整備、労務相談など企業の支援をしています。年度が替わり政策の要件等の変更が行われている中で、計画的に制度の活用等を進めていく必要があります。助成金の計画書作成、就業規則の整備、労働保険・社会保険関係の手続きなども含めて、A社会保険労務士法人にお任せください! 
是非、お気軽にご相談下さい。


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