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【京都の社労士コラム】*今年最後のご案内* 令和4年4月法改正 育児・介護休業法の法改正はご存知でしょうか!?

2021年12月28日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

早いもので、2021年も残すところあと3日となりました。
皆様には格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
来る年も変わらぬ御愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。


このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

本日は、令和4年4月から順次施行される「育児・介護休業法」のご紹介です。また育児・介護休業などの諸制度の周知、規程の整備などを行い、仕事と家庭の両立支援に取り組むことで活用できる助成金のご案内も致します。


今回、令和3年(2021年)6月、国会において「改正育児・介護休業法」が成立(同年6月9日の官報に公布)し、少子化が進む日本において、非常に重要な育児と仕事の両立を推進すべく法改正が実施されました。

育児・介護休業法の法改正の詳細については下記をご確認ください。


改正法の概要

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
 
育児・介護休業等に関する規則の規定例

助成金のご案内


1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
【施行日】
 令和4年4月1日

【改正内容】
 本人もしくは配偶者の妊娠・出産を申出た労働者に対して、以下の措置が義務付けられます。
 ●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
 ●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・
  意向確認の措置

【育児休業を取得しやすい雇用環境の整備とは】
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方
 針の周知
 
【妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置とは】
①育児休業・産後パパ育休に関する制度の周知 
②育児休業・産後パパ育休の申し出先の周知
③育児休業給付に関する内容の周知
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り
 扱いの周知 

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【施行日】
 令和4年4月1日

【改正内容】
 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
改 正 前                                 
(育児休業の場合)
①引き続き雇用された期間が1年以上
②1歳6か月までに間に契約が満了することが明らかでない
        ⇩  ⇩  ⇩
改 正 後                                 
①の要件を撤廃し、②のみに変更
※無期雇用労働者と同様の取り扱い
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

3.出生時育児休業(通称:産後パパ育休)の創設
【施行日】
 令和4年10月1日

【改正内容】


4.育児休業の分割取得
【施行日】
 令和4年10月1日

【改正内容】
 育児休業が分割して取得できるようになります。
改 正 前                                 
●原則分割することはできない
●1歳以降に育休を延長する場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
        ⇩  ⇩  ⇩
改 正 後                                 
●(新制度とは別に)分割して2回まで取得可能
●1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化
 ※各期間途中でも夫婦交代を可能
 
5.育児休業取得状況の公表の義務化
【施行日】
 令和5年4月1日

【改正内容】
 常時雇用する労働者数が1,000人を超える事業主に対し、育児休業取得状況の公表が義務になる。
 ※公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休
  暇の取得率」と省令で定める予定です。


法改正の内容を理解し、
就業規則及び規程を整備しましょう!


厚生労働省の改正規定例では、どのように規定し、対応したらよいかわからない場合もありますので、就業規則及び規程の改定は、A社会保険労務士法人にお任せください! 

助成金のお問い合わせもお待ちしております。

ぜひ、お気軽にご連絡ください。




             
 




 

  


A社会保険労務士法人
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