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【京都の社労士コラム】法改正には助成金を活用!育児休業を難しく考えていませんか?

2021年12月09日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

本日は、先週ご案内したメルマガの法改正にも記載した「子育てパパ支援助成金」のご紹介です。

みなさん、育児休業は女性だけが取得するものと思っていませんか?
男性の育休取得率は12.6%(令和2年)と年々取得率の増加が見られます。
近年、大企業では男性の育児休業取得促進によるニュースなども報道されています。

しかし、女性に比べまだまだ取得率が低いことから、男性従業員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組みを行った"事業主"が受給できる「子育てパパ支援助成金」が設けられています。

男性が育児休業を取得しやすい職場環境作りとお子さんが産まれてからの8週間以内に開始する連続5日以上(大企業は14日以上)の育休を取得すると助成金を受給できます。

初めて育休を取得させると最大67万円!それ以降は、育休取得日数に応じて助成金額が変わります!

助成金を活用し、職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を目指しましょう!

厚生労働省ホームページ

リーフレット


受給金額

これまでの男性育休取得人数や取得日数に応じて下記金額となります。
また、対象となる男性労働者に対して個別面談を行い、育児休業の取得を後押しすることで「個別支援加算」が加算されます。<>内は生産性要件を満たした場合の受給金額

●1人目の育児休業取得(中小企業5日以上、大企業は14日以上)
 57万円<72万円>
※個別支援加算10万円<12万円>
●2人目以降の育児休業取得
a育児休業5日以上:14.25万円<18万円>
b育児休業14日以上:23.75万円<30万円>
c育児休業1ヶ月以上:33.25万円<42万円>
※個別支援加算5万円<6万円>



支給対象となる事業主

(1)対象事業主

① 雇用保険適用事業所の事業主であること
② 労働保険料を納付していること
③出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(育児休業申出書、賃金台帳、出勤簿等)を整備していること
④育児休業申出日までに就業規則等の整備を行っていること


活用のポイント


ポイント①
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくり(育児休業制度について資料配布等)行いましょう。

就業規則の見直しを行い、育児休業取得促進のパンフレット等を活用し、社内に周知しましょう。
※育児・介護休業法の改正が頻繁に行われています。一度ご相談ください。

ポイント②
育児休業の取得をしましょう。

男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業(中小企業は連続5日以上、大企業連続14日以上)の育児休業を取得しましょう。

ポイント③
個別支援加算の取組で上乗せ助成を活用しましょう。

男性従業員の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施しましょう。 



取り組み事例

【中小企業で所定休日が土日の場合】

① 男性労働者より出産予定について報告を受ける。
② 育児・介護休業規程の整備を行う。
③ 育児休業制度についての社内で周知する。
④ 対象労働者に育休取得支援の面談を実施する。(個別支援加算要件)
⑤ 育児休業の申出を受ける。
⑥ 育児休業の取得。(12/5(日)から12/9(木) 連続5日取得)
⑦ 支給申請
⑧ 助成金受給(育休取得57万円、個別支援加算10万円)


弊社では、助成金活用の提案以外にも就業規則等の作成及び変更、法改正に対応した労務管理など、労務の専門家の視点からそれぞれの会社に合ったアドバイスをさせて頂きます。

また、今回ご紹介した助成金以外にもたくさんの助成金があり、個人で調べるには限界があります。弊社では助成金のプロが、事前に事業主様の状況を確認させていただいた上で、自社に合った助成金の活用をご提案させて頂きます。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。


     

  


A社会保険労務士法人
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