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【京都の社労士コラム】必見!!設備投資に最大100万円助成!?  新設:業務改善助成金 特例コース

2022年02月10日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

先日、新型コロナウイルス感染症の影響により特に業況が厳しい中小企業事業者を支援する「業務改善助成金 特例コース」の新設について発表されました。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(PC、スマホ、タブレット、機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

昨年は、最低賃金の引き上げがあり、対応した事業者も多いと思います。この特例コースは、昨年の最低賃金引上げを基準に活用できる助成金になりますので、是非この助成金を有効活用しましょう。

流れや受給額などの詳細については下記をご確認ください。


最低賃金改定表

厚生労働省 助成金HP

業務改善特例コース リーフレット

対象事業場

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生
  産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連
  続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期
  に比べ、30%以上減少している事業者

② 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低
  賃金を30円以上引き上げていること                        
  (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が
   30円以内の事業場に限ります。)
※ 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。


支給の要件

① 就業規則等により、引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃
  金額とすることを定め、引上げ後の賃金額を支払っている事

② 引上げ後の賃金額を支払うこと

③ 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善
  を行い、その費用を支払うこと【(1)単なる経費削減のための経費、
  (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費
  などは除きます。】

④ 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など


助成額

 対象経費の合計額の4分の3を助成


助成対象

以下①のほか、業務改善計画に計上された②も助成の対象となります。

① 生産向上等に資する設備投資等
  機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練等
※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車等も対象

② 関連する経費※
    広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設等
※「関連する経費」は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます


設備・機器の導入例

【製造業】
導入機器:業務用冷蔵庫
生産性向上の効果:
<導入前>
既存の設備では十分な冷凍が行えず、食材や製品の状態によって処理作業が生じていた。
<導入後>
十分な冷凍が行えるため、保存中の食材や製品の品質が改善され、処理作業が軽減され作業効率が向上した。



【飲食業】
導入機器:食器洗浄機
生産性向上の効果:
<導入前>
手作業で食器を洗浄していたため、作業効率が悪く時間がかかっていた。
<導入後>
食器の洗浄にかかる時間が大幅に短縮し、作業効率の向上を図ることができた。



【小売業】
導入機器:POSレジシステム
生産性向上の効果:
<導入前>
入金・売上の集計や、領収書、釣銭支払等、作業時間が長くなっていた。
<導入後>
清算業務が自動化され時間短縮されることにより、顧客の回転率も向上した。


その他の活用例


交付申請期限は、2022年3月31日(木)必着

予算の関係で当該交付申請期限よりも早く締め切られる場合がありますのでご注意ください。

設備投資ご検討の方は早めにご相談ください!
しっかりと申請計画を立てる必要がありますので、計画書の作成、就業規則の整備、スケジュール管理なども含めて、A社会保険労務士法人にお任せください! 

事前に事業主様の状況を確認させていただいた上で、最終的に助成金が活用可能かどうかの判断をさせていただきます。

ぜひ、お気軽にご連絡ください。

            併せてご活用ください!
           ⇩ ⇩ ⇩ 
事業復活支援金

【申請期間】

2022年1月31日(月)~ 5月31日(火)まで

【給付対象】
 ①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

② 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高
  が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準日)
  の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した
  事業者


【給付額】



事業復活支援金の詳細



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              日 :    2022年 3月10日(木)
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