”労働時間”とは何か
【労働時間の考え方】
|
〇 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること
|
|
労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則などの定めによって決
められるものではなく、
客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づけられたものといえるか否か等によって判断されます。
具体的には実際に業務に従事している時間はもちろん、以下のような時間が労働時間として考えられます。
|
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間 |
|
厚生労働省からは、実際の相談事例をもとに「労働時時間になる例・ならない例」がわかりやすく解説されています。ぜひご覧ください。
事業主に求められる管理は?
使用者には以下の管理が求められます。
|
①「使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること」 |
|
では、適正な管理方法とは具体的にはどのようなものでしょうか?
【原則的な方法】
|
・ 使用者が、自ら現認することにより確認すること ・ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること |
|
【やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合】
|
・ 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと
・ 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
・ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること |
|
【賃金台帳へ記載の必要なもの】
|
使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない |
|
厚生労働省より「労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が発表されております。
詳細が記載されておりますのでご覧ください。
A社会保険労務士法人では、勤怠管理システム導入のサポートを行っております。勤怠システム導入以外にも助成金、就業規則の作成及び変更、法改正に対応した労務管理など、労務の専門家の視点からそれぞれの会社に合ったアドバイスをさせて頂きます。
本日のご案内で、労働時間の管理についてご興味のある方はぜひ3月10日(木)の「勤怠管理労務管理改善セミナー」へお越しください。
勤怠管理の詳しい解説や、実際に勤怠システム・労務管理システム会社から、最新のシステムについてご紹介いたします。
下記にセミナーのお申込みリンクがありますのでぜひお申込みください。
★セミナー開催告知★
①『育児・介護休業法及びパワハラ防止法
法改正対応セミナー』
令和4年度、育児・介護休業法及びパワハラ防止法の法改正に向けたセミナーです。
<オンライン開催>
【日 時】
Livei配信 2022年2月16日(水) 14:00 ~ 15:00
録画配信 2022年2月24日(木) 14:00 ~ 15:00
録画配信 2022年3月 4日(金) 14:00 ~ 15:00
【参加方法】 参加申込者にメールでURLを送付します。
【参 加 費】 無料
★セミナー開催告知★
②「勤怠管理・労務管理改善セミナー」
法改正への対応やクラウドシステム導入による労務管理のDX化について詳しく解説します。
★勤怠管理クラウド市場シェアNo.1「KING OF TIME」
★労務管理クラウド市場シェアNo.1「オフィスステーション」 のご紹介
<オンライン開催>
【日 時】
22022年3月10日(木)13:30~15:00
【参加方法】 参加申込者にメールでURLを送付します。
【参 加 費】 無料