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【京都の社労士コラム】今年から変わった健康保険の傷病手当金・任意継続被保険者・出産一時金

2022年01月27日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により健康保険法等が改正され、2022年1月1日より、傷病手当金の支給期間の通算化および任意継続被保険者の資格喪失事由の見直しが行われました。また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額が一部変更となります。
 協会けんぽからこれらの改正に係る案内が周知されていますので、その内容を確認しておきましょう。

協会けんぽホームページ

厚生労働省リーフレット


傷病手当金の支給期間の通算化
 
 傷病手当金が支給される期間が、2022年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヶ月に改正されました。

これまでは支給開始日から起算して1年6カ月経過後すると、支給を受けられませんでしたが、改正により支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、繰り返して支給可能になります。


Q.改正法の施行日前に支給を開始した傷病手当金については、改正前の規定による支給満了日が施行日後に到来する場合の取扱いはどうなるのか?


A.改正法附則第3条第2項では、改正後の規定は施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例によることとされています。
したがって、2020年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、施行日の前日(2021年12月31日)において 支給を始めた日から起算して1年6カ月を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算されます。

※支給開始日によって多少日数が前後するため、支給される最大の日数については支給開始となった日によって個別に確認する必要があります。

その他 改正後の傷病手当金Q&A

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※国民健康保険に加入されている方について
市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金が支給される場合があります。詳細については、お住いの市町村にお問い合わせください。

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任意継続被保険者の資格喪失事由の追加
 
 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格が喪失となります。2022年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、申出による資格喪失日は最も早くて2022年2月1日となります。
 申出方法は、加入する協会けんぽ都道府県支部へ「資格喪失申出書」を提出して行います。

出産育児一時金の支給額の内訳変更
 
 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や妊娠週数22週未満で出産した場合の出産育児一時金が、40.4万円から40.8万円に引き上げられました。なお、2021年12月31日以前の出産の場合はこれまでどおり40.4万円となります。
 実際には、産科医療補償制度に加入している医療機関等が大多数を占めるため、産科医療補償制度の掛金と出産育児一時金を合わせると、多くの出産において42万円が支給されることになります。

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これらは治療と仕事の両立の観点から、労働者のより柔軟な所得保障を目的に法改正されました。事業主としても従業員の傷病に備え、両立支援の取り組みを進めましょう。

職場における治療と仕事の両立支援のためにぜひ助成金をご活用ください。

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治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)

 事業主の方が両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を新たに行った場合に、助成を受けることができる制度です。

独立行政法人 労働者健康安全機構(ホームページ

漫画 もしも「サラリーマン金太郎」が中小企業の社長だったら…
【出典:(独)労働者健康安全機構】

A社会保険労務士法人では、助成金活用の提案以外にも就業規則等の作成及び変更、法改正に対応した労務管理など、労務の専門家の視点からそれぞれの会社に合ったアドバイスをさせて頂きます。


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