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【京都の社労士コラム】新型コロナウイルス感染症の影響による休業支援について(雇用調整助成金)

2022年01月20日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。

本日は「新型コロナウイルス感染症の影響」により、事業縮小や休業要請等に応じ、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、休業を実施する事業主に対して、休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金」についてのご紹介です。

新型コロナウイルス感染症の影響により休業を実施した企業は数多くあると思います。しかし、国内感染状況等の情勢により、二転三転と要件が変更になり申請要件の把握が難しくなっている所もあります。
2022年1月になってから全国の感染者数も急激に増加し、一部地域ではまん延防止等重点措置の対象となってきており、営業時間の短縮要請等も発生してきています。自社の雇用維持及び従業員の生活の為にも休業を実施する場合は、雇用調整助成金を活用しましょう。

2022年1月から3月までの現在の支給要件やコロナ特例について簡易的にまとめましたので、今後の参考にしていただければと思います。

厚生労働省ホームページ

リーフレット

ガイドブック(簡易版)R031221


受給額について

判定基礎期間の初日が属する月の助成内容となります。
※判定基礎期間は原則として賃金締日の翌日から賃金締日となります。



支給対象となる事業主

(1)対象事業主

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主が下記ア~ウを満たす場合に支給対象となります。

ア  「新型ウイルス感染症の影響により経営が悪化していること(売上減少等)
イ 売上高または生産量などの生産指標が「事業活動の縮小」により前年同月対比で5%以上減少していること(比較対象月については複数要件あり)
ウ 「労使間の協定」に基づき休業を実施していること
※上記内容以外にも支給要件がありますので、ご注意ください。


業況特例と地域特例


当該助成金の支給率及び支給上限額には、申請事業者の状況により変動します。原則的な措置以外に該当する要件があれば、特例を活用して申請が可能です。

【業況特例】※令和4年1月1日以降の休業
下記AとBの生産指標を比較し、Aが30%以上減少している事業主
A 判定基礎期間の初日が属する月から遡って3ヶ月間の生産指標
B Aの3ヶ月間の生産指標と同月の前年又は前々年又は3年前の生産指標
<例>


【地域特例】

緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象地区において、都道府県知事等の要請を受けて、実施すべき期間を通じ、休業又は時短営業等の自粛に協力する事業主
<対象地域>
下記「厚生労働省(区域一覧)」を参照ください。
厚生労働省(区域一覧)




申請の流れ

助成金の申請には申請期限や注意事項がたくさんあります。休業を予定する際は事前に申請の流れを把握しスムーズに申請を進めましょう。

【申請までの流れ】
① 会社の現状を把握します。(売上の状況及び回復の見込み等)
② 休業期間及び補償内容を計画し、労使協定を締結します。
③ 休業期間中の会社の対応等について周知します。
④ 労使協定に基づき休業の実施をします。
⑤ 判定基礎期間ごとに必要書類を準備し、申請書類を作成をします。(判定基礎期間の末日の翌日から2ヶ月以内の申請)
⑥ 申請書類一式を整えて所轄労働局へ申請します。
⑦ 1ヶ月程度で審査され、入金されます。
※申請時に不足書類等があると受付してもらえない場合があります。

本日ご案内した内容以外にも数多くの支給要件が存在し、日々内容は更新されています。
※申請は最新情報を確認し、支給要件や制度内容をしっかり理解して進めてください。認識不足等により不正受給となるケースが多発しています。会社名や役員の公表もされ社会的損害が発生してしまいます。

A社会保険労務士法人では、助成金の申請サポートを行っております。助成金以外にも就業規則の作成及び変更、法改正に対応した労務管理など、
労務の専門家の視点からそれぞれの会社に合ったアドバイスをさせて頂きます。

また、今回ご紹介した助成金以外にもたくさんの助成金があり、個人で調べるには限界があります。弊社では助成金のプロが、事前に事業主様の状況を確認させていただいた上で、自社に合った助成金の活用をご提案させて頂きます。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。





     

  


A社会保険労務士法人
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