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【京都の社労士コラム】改正個人情報保護法(2022年4月施行)のポイントをご案内!!

2022年01月13日

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A(エース)社会保険労務士法人の足立徳仁です。

 このコラムでは、人事・労務に関する様々なQ&Aや法改正情報、助成金・補助金などの新着ニュースをお届けしてまいります。
本日は、2022年4月1日より施行される「改正個人情報保護法」のご案内です。

個人情報保護法については、個人情報保護委員会が平成27年の個人情報保護法の改正以来、国際的な動向や技術の進歩など、社会・経済情勢の変化を踏まえて、3年ごとに個人情報保護法の見直しを進めてきました。
以下、今回の改正のポイントをご案内致します。


改正の流れ:個人情報保護法 令和2年改正及び令和3年改正案について


ポイント①
 本人の権利の拡充
【短期保有データの保有個人データ化】改正

6ヶ月以内に消去する短期保存データについて、保有個人データに含めることとし、開示、利用停止等の対象とする。

【保有個人データの開示請求のデジタル化】改正

保有個人データの開示方法(現行、原則、書面の交付)について、電磁的記録の提供を含め、本人が指示できるようにする。
 
【利用停止・消去請求権、第三者への提供禁止請求権の要件緩和】改正

利用停止・消去等の個人の請求権について、一部の法違反の場合に加えて、個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも拡充する。

【個人データの授受についての第三者提供記録の開示請求権】改正

オプトアウト規定(※)により第三者に提供できる個人データの範囲を限定し、①不正取得された個人データ、②オプトアウト規定により提供された個人データについても対象外とする。
(※)本人の求めがあれば事後的に停止することを前提に、提供する個人データの項目等を公表等した上で、
   本人の同意なく第三者に個人データを提供できる制度。


【保有個人データの開示請求のデジタル化】改正

個人データの授受に関する第三者提供記録を、本人が開示請求できるようにする。

ポイント②
 事業者の守るべき責務の追加
【漏えい等報告の義務化 】改正

漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合に、委員会への報告及び本人への通知を義務化する。

【不適正な方法による利用の禁止 】新設

違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用してはならない旨を明確化する。


ポイント③
 事業者による自主的な取組を促す仕組みの推進
【認定個人情報保護団体制度の充実】改正

認定団体制度について、個人情報を用いた業務実態の多様化やIT技術の進展を踏まえ、企業の特定分野(部門)を対象とする団体を認定できるようにする。


                                     参考:個人情報保護委員会
ポイント④
 データ利活用の促進
【データ利活用に関する施策】新設

イノベーションを促進する観点から、氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内部分析に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和する。

【個人関連情報の第三者提供規制】新設

提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認を義務付ける。

ポイント⑤
 法令違反に対するペナルティの強化
【法定刑の引き上げ等】改正

・委員会による命令違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑を引き
 上げる。
・命令違反等の罰金について、法人と個人の資力格差等を勘案して、
 法人に対しては行為者よりも罰金刑の最高額を引き上げる(法人重
 科)。


                           参考:個人情報保護委員会

ポイント⑥
 域外適用等の拡充
【域外適用の強化】改正

日本国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して個人情報等を取り扱う外国事業者を、罰則によって担保された報告徴収・命令の対象とする。

                                     参考:個人情報保護委員会

【越境移転に係る情報提供の充実 】改正

外国にある第三者への個人データの提供時に、移転先事業者における個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実等を求める。


              法改正の内容を理解し、
           就業規則及び規程を整備しましょう!


個人情報保護委員会や厚生労働省の改正規定例では、どのように規定し、対応したらよいかわからない場合もありますので、就業規則及び規程の改定は、A社会保険労務士法人にお任せください! 

助成金のお問い合わせもお待ちしております。

ぜひ、お気軽にご連絡ください。


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